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健康に不安のある応募者への対応について

いつもお世話になっております。

この度新卒の方で採用を考えている学生がいるのですが、蕁麻疹の持病があるとの報告を受けています。
週に1度の服薬が必要とのことなのですが、これが業務にどの程度影響を及ぼすのかの影響を、現時点では計りあぐねています。

そこで、通常の健康診断証明書の他に、かかりつけ医から「通常の就労には問題ありません」といった内容を証明してもらえる書面を提出してもらいたいと考えています。

①そのような書類の提出を求めるのは法的に問題ないでしょうか?
②①がOKである場合、このような書類のタイトルはなんと言うのでしょうか?検索していると「就労可否証明書」というのを見つけましたが、これはどちらかといえば「就労できません」という内容を証明するもののようなのですが、「就労できます」という内容で利用することもできるのでしょうか。

以上、お手数ですがよろしくお願い致します。

投稿日:2009/11/24 13:01 ID:QA-0018288

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

根本的には

健康診断書にて就業についてのコメントをいただくよう伝えればよろしいかと存じますが、

>これが業務にどの程度影響を及ぼすのかの影響
につきましては、医師でも何とも言えないところでしょう。その候補の学生を是非採用したい理由がおありであれば、「保証」を取るのは難しいと思います。

いずれにしましても、新卒採用する以上は、ある種人生の一部を請け負うことにもつながることになりますので、「解約条項」的な意味合いでの担保は難しいと言えるかと存じます。

投稿日:2009/11/24 22:21 ID:QA-0018295

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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