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育児休業の開始終了の変更

ご相談いたします。

調べてみたところ育休の開始時期の繰下はできるようなのですが、
その法的根拠はあるのでしょうか?

開始・終了時期の繰上げ繰下げについて、以下のように
規定されていると思います。
①開始時期の繰上げ・・・第7条1項
②終了時期の繰上げ・・・規定無し
③開始時期の繰下げ・・・?
④終了時期の繰下げ・・・第7条3項

③についても②と同様会社によって規定してよいということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/11/11 15:17 ID:QA-0018136

M-sakamoさん
神奈川県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児休業に関する「終了時期の繰上げ」「開始時期の繰下げ」につきましては、いずれも法令に規定されていませんので、会社が任意に定める事が可能です。またこれらに関しまして何も規定を置かなければ、申し出があっても認める義務はございません。

投稿日:2009/11/11 21:43 ID:QA-0018137

相談者より

 

投稿日:2009/11/11 21:43 ID:QA-0037099大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記補足:「育休の開始時期の繰下はできる?」の件

文面の「育休の開始時期の繰下はできるようなのですが‥」について回答を補足させて頂きます。

法令でそうした規定はございませんが、恐らくこれは休業取得希望者の申し出が遅れた場合に会社側が開始時期を遅らせる事が出来ることを指しているものと思われます。この場合は、申し出段階での会社側による変更ですのでいわゆる繰り下げには当たりません。

具体的には、育児休業申出日と休業開始希望日の間が1か月を切る場合は、休業開始希望日と申出から1か月経過する日との間の範囲内で会社が開始日を指定することができます(育児介護休業法第6条3項)。

ちなみに、会社側で休業終了時期を早めるといった変更を行うことは出来ません。

投稿日:2009/11/11 22:07 ID:QA-0018138

相談者より

 

投稿日:2009/11/11 22:07 ID:QA-0037100大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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