無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

割増率UPの計算について

60時間超の法定時間外労働の割増率UPについて教えてください。
当社では所定時間7時間45分、休日2週4休としており、それぞれ所定時間外勤務は2割5分増、休日勤務は4割増の手当を支給しています。
60時間超の算定にあたっては、法定時間である1日8時間・週40時間を超えた時間を合計すればよいものと理解しておりますが、当社のように、所定休日と法定休日勤務の取扱いを分けていない場合は、どのように60時間超の算定をするのが望ましいでしょうか。

投稿日:2009/10/26 13:39 ID:QA-0017963

*****さん
神奈川県/通信(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改正労働基準法における60時間を超える時間外労働の取り扱いですが、行政通達において以下のように示されています。
「労基法第35条に規定する週1回又は4週4日の休日(法定休日)以外の休日(所定休日)における労働は、それが法定労働時間を超える場合には時間外労働に該当するため、1カ月について60時間の算定対象に含めなければならない」(平21・5・29基発第0529001号)

御社のように法定内・外休日の割増率を区別していなくても法定休日の定義自体は変わらないことから、法定外休日に労働させた場合でそれが1日8時間又は週40時間を超える場合には、上記通達に従って60時間算定対象に含める事が必要になります。

投稿日:2009/10/27 23:12 ID:QA-0017974

相談者より

 

投稿日:2009/10/27 23:12 ID:QA-0037029参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート