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月末締めで翌月10日支払いの給与の場合の年末調整について

弊社は、月末締めで翌月10日支払いの給与となっています。
年末調整では、12/10支払いの給与までを当年度の所得とみなして調整するのが正しいと思うのですが、現状では、1/10支払いの給与までを含めて年末調整を行っていることが分かりました。

そこで下記3点をお尋ねしたいと思います。

①現状のまま、1/10支払いの給与までを含めて運用することは法的に問題がありますか?
②問題があり、是正する必要がある場合、今年の年間総所得が少なく(11か月分)なってしまいますが、何か影響はあるでしょうか?
③社員に対して説明しておくべき内容はどのような内容がありますでしょうか?

お知恵を貸していただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2009/10/21 17:04 ID:QA-0017912

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えさせていただきます。

年末調整は、1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となります。
御社のように月末締め翌月10日払いという場合には、まだ支払われていない12月分もやはり12月31日までに支払うことが確定した給与ですので、実際に支払われたかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。

所得税法上では「その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(所法190条-1)」が年末調整の対象となっています。「確定」ということが支払をもって確定と考えるか、締日をもって確定と考えるのか、実務的に迷う点かと思います。
実務的な感覚では支払をベースにして12月10日払い分までを年末調整の対象とする場合も確かに多いのです。
しかしこの場合の法的な「確定」の考え方は、その月に賃金支払いの対象となった労働の実態が存在している=確定している、と考えますので、12月分は「確定」していることになります。

ですので、御社のこれまでの手続き方法で法的にも正しいということになります。

お役に立てれば幸いです。

投稿日:2009/10/22 13:00 ID:QA-0017931

相談者より

詳細な解説をいただき、ありがとうございました。

先生のお話ですと、法的に問題ないとのご見解で、ひとまずほっとしているところです。
追加で質問させていただきたいのですが、弊社では残業代の支給についても当月末締め、翌10日で処理しております。
例年、年末調整のために、1月10日支払いの給与計算終了以降は残業をしないよう従業員にアナウンスするなどで何とか対応してきました。解説いただいたように締め日を持って確定と考える場合、年末調整時の残業代の取り扱いはどのようにすればよいでしょうか?(年が明けてから処理するという流れになるのでしょうか?)

投稿日:2009/10/22 14:03 ID:QA-0037011大変参考になった

回答が参考になった 0

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