契約社員の年休付与
いつも参考にさせていただいております。
契約社員の年休付与についてご指導願いたいと思います。
弊社は契約社員の契約期間は6ヶ月としており、その後6ヶ月毎に契約を更新するという形をとっております。年次有給休暇は入社時に5日を付与しており、その後最初の契約更新時(入社6ヶ月後)にさらに5日付与しております。
この度の質問は、その後の年休の付与の仕方についてお聞きしたく思います。
2回目の契約更新時(入社1年後)に年休5日を付与し、3回目の契約更新時(入社1年6ヶ月後)に6日を付与し、年間で11日とすること、また4回目の契約更新時(入社2年後)に6日、5回目の契約更新時(入社2年6ヶ月後)に6日を付与するということは可能なのでしょうか。
それとも、2回目の契約更新時(入社1年後)には11日、4回目の契約更新時(入社2年後)には12日を付与する必要があるのでしょうか。
ご指導宜しくお願い致します。
投稿日:2009/10/14 16:09 ID:QA-0017814
- *****さん
- 岐阜県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような年次有給休暇の分割付与に関しましては、早めた付与日を基準日としてその後の年休付与を行わなければならないことが行政通達上で求められています。
従いまして、その後の年休付与につきましては入社日を基準日とし、「2回目の契約更新時(入社1年後)には11日、4回目の契約更新時(入社2年後)には12日」と各々まとめて付与することになります。
ちなみにこうした年休付与の方法につきましては、正社員・契約社員等雇用形態の区別により変わるものでない点に注意が必要です。
投稿日:2009/10/14 19:59 ID:QA-0017817
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2009/10/15 08:42 ID:QA-0036972大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
年休の6ヶ月継続勤務 年休の付与要件として、6ヶ月間の... [2011/12/15]
-
有給休暇の付与について 有給休暇に関しまして、弊社では6... [2017/08/02]
-
事業譲渡による入社社員の有給休暇の扱い 先日事業譲渡により数名の社員が当... [2022/10/05]
-
出向者の入社祝い金について 毎月の給与はもちろん出向先が負担... [2020/02/13]
-
有給休暇の一斉付与と法律通りの付与は併用できますか? 経理体制変更のため、有給休暇の付... [2017/04/10]
-
雇用契約書の記入日付について 本年4月1日のように入社日が休日... [2012/04/03]
-
入社一時金制度について 入社一時金制度について相談させて... [2009/10/02]
-
年次有休休暇斉一付与 年次有休休暇斉一付与についてお伺... [2008/04/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。
入社承諾書
入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。