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海外出向者の住宅ローン控除補填について

海外出向者の処遇に関してご相談させていただきたいことがあります。

毎年住宅ローン控除を受けている社員については、国外に出向後は控除を受けることができません。その場合、一般的に控除が受けられると想定して、手当等で補填する必要はありますでしょうか、

また上記のケースではどのように対処するのが、ケースとして多いのでしょうか。お手数ですが、教えていただけますでしょうか。

投稿日:2009/10/13 09:30 ID:QA-0017790

*****さん
東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

手当等の補填には否定的

■ ご指摘のように、本邦非居住者が、居住者であったならば、受けることができたであろう税額控除も、原則として、本人の居住の用に供されていること、および、控除額を上回る納付所得税額が必要ですので、国外に出向後は控除を受けることができません。
■ 控除を受けることができなくなる金額の有無、多寡は、個人により異なります。無理して、全額個人資金で完済した人と、貯金は残しながら、住宅ローンを利用した人など、外から窺いきれない実態も存在します。また、持家に踏み切れず、やむを得ず、賃借を続けている人もいるでしょう。
■ 海外出向を機に、クローズアップされることになった、住宅ローンという、外的に認識できる判断基準だけで、《 企業として 》 補填することは、好ましい措置とは思えません。あまり頻繁に話題になる事柄でもないので、世間的な対処策に関する情報も少ないようです。
■ 海外出向者の処遇に関しては、色々配慮すべき事項がありますが、本件だけについて言えば、御社として、《 必要度 》 と実質的な 《 公正性 》 の観点から判断されるべきかと考えます。補填されることになった際でも、当然、非課税の福利厚生費ではなく、出向先国における課税給与所得となります。

投稿日:2009/10/13 13:02 ID:QA-0017792

相談者より

 

投稿日:2009/10/13 13:02 ID:QA-0036961大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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