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身分変更による有給休暇について

非常勤から常勤になる職員の有給休暇について質問させていただきます。

非常勤職員として、入社日が20年7月16日、週4日の勤務の職員がおり、21年1月16日に7日の有給休暇が発生しております。
この職員が①9月21日付けまたは②10月1日付けにで常勤職員に身分変更になった場合の有給付与はどのようになりますでしょうか?

ちなみに当社では、4月1日~9月30日の間に入社した者は10月1日、10月1日~3月31日の間に入社した者は4月1日が有給休暇の更新日となっています。

①の場合は10月1日が更新日となるので、11日の付与で問題ないかと思いますが、②の場合4月1日が更新日となりますが、11日の付与でよろしいのでしょうか?

投稿日:2009/09/11 16:58 ID:QA-0017440

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休の付与日に関しましては、雇用形態に関わらず御社への入社日を基準に考えますので、途中で非常勤→常勤の身分変更があっても雇用自体が継続している限り変わることはありません。

従いまして、②の場合でも①と同様に10月1日が更新日となり、11日の年休を与える事が必要です。

投稿日:2009/09/11 19:56 ID:QA-0017444

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変勉強になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2009/09/12 08:02 ID:QA-0036815大変参考になった

回答が参考になった 0

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