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フレックスタイム制における出勤日数の算定について

引き続きの投稿になってしまい、申し訳ありません。

フレックスタイム制をコアタイムなしで導入検討しております。
弊社の就業規則においては「年次有給休暇」の規程で「前年度所定労働日数の8割以上出勤した従業員に対して、勤続年数に応じ毎年4月1日を基準日として年次有給休暇を付与する」という一文があります。

このような場合、労働日数とは、単純に社員が出勤した日を指すのでしょうか?コアタイムがないフレックスタイム制のため、理論上は、10日間の勤務で月の所定労働時間を満たすことも可能となっており、そのような場合でも欠勤にはならないと考えます。

出勤日数の算定について、ルールがありましたらご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2009/09/02 17:00 ID:QA-0017324

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、コアタイムの無いフレックスタイム制ですと、ご認識の通り清算期間となる月の所定労働時間を満たしていれば、出勤していない日があっても全日出勤として取り扱う事になります。

従いまして、年次有給休暇につきましても、前年度において出勤日数が全労働日の8割を超えているか、または総所定労働時間の8割以上勤務していれば付与するのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2009/09/02 23:24 ID:QA-0017331

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

1つ、追加で確認させていただきたいのですが、「総所定労働時間の8割以上勤務」というのは、有給休暇により勤務したものとみなされた時間などは参入するのでしょうか?

度々恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

投稿日:2009/09/03 10:12 ID:QA-0036765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

有給休暇や育児休業等により勤務したものとみなされる時間も出勤日として取り扱います。こうした点は通常の労働時間制での取り扱いルールと同じになります。

投稿日:2009/09/03 11:13 ID:QA-0017342

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2009/09/03 12:06 ID:QA-0036768大変参考になった

回答が参考になった 0

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