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深夜勤務手当

当社の現業部門で繁忙期に1週間ほどの深夜勤務が年間で数回発生します。その場合勤務シフトを夜11時から朝8時までとして、現場課長の裁可で行っています。①深夜手当は10時~5時間の労働に対して、自動的に発生しますか②主任・係長・課長クラスの深夜勤務手当は支給が必要となりますか。

投稿日:2005/02/07 11:57 ID:QA-0000173

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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深夜業務の件

深夜の割増賃金について、労働基準法第37条では「使用者は、午後十時から午前5時までの間に労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5部以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と規定されています。以上から、
「①深夜手当は10時~5時間の労働に対して、自動的に発生しますか」という問いの回答ですが、自動的に発生します。これは、通常の時間外が1日8時間1週間40時間を超えて労働させた場合に発生するのに対し、深夜の割増賃金は、午後10時から午前5時の時間帯に労働させたことにより生ずるからです。
また、「②主任・係長・課長クラスの深夜勤務手当は支給が必要となりますか」については、労働基準法第41条で「監督若しくは管理の地位にある者」は労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外としていますが、ここでいう「労働時間」には深夜業は含まないと解されています。管理監督者(主任や係長がこれに含まれるかどうかは別にして)であったとしても深夜業に対する部分は適用除外にはなりませんので、深夜の割増賃金の支払いは必要となります。

投稿日:2005/02/08 11:18 ID:QA-0000176

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