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資格手当の支給について

いつも大変参考にさせていただいております。
資格手当の支給についてご相談させていただきます。

現在は資格手当を支給しておりません。
ただ、資格更新の手数料(年間1万数千円)が社員の自己負担になっており、その分を月々の手当として支給してはどうかという意見がでています。
このご時勢で、本来であればなるべく手当を削減していくのが筋だとは思いますが、自己負担を減らすということと、自己啓発を促進するという意味では一定の効果もあると思われます。
そこで、資格手当を支給するメリットとデメリット、支給制度を導入する際の注意点等ありましたら、ご指導をどうぞよろしくお願いいたします。

ちなみに、当社では資格がなくては職務につけないわけではなく、資格の取得も強制ではありません。

投稿日:2009/08/30 22:38 ID:QA-0017287

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

資格手当につきましてはご周知の通り、個々の会社が任意に支給条件や内容を決めて実施するものになります。

まず重要な点は各々の資格と御社業務との関連性になります。

業務との関連性が強ければ手当内容を拡大することに意義はありますが、その際でも会社のコスト負担増を十分考慮される必要があります。

一旦支給内容を拡大しますと、その後手当減額等の条件見直しを図る際、労働条件の不利益変更の問題が生じ一方的な見直しができなくなってしまいますので、将来に渡る経営への影響も含めて考えなければなりません。

御社の場合、「資格がなくては職務につけないわけではなく、資格の取得も強制ではありません」ということですので、業務との直接の関連性が弱く自己啓発の側面が強いようですと、一概に支給内容を拡大する事がプラスとも言い切れません。

勿論、資格支援を充実させる事で優秀な人材の確保に繋がるという側面はございますので、御社の具体的な状況に沿ってその辺のメリット・デメリットを踏まえた上で検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2009/08/31 10:04 ID:QA-0017291

相談者より

 

投稿日:2009/08/31 10:04 ID:QA-0036746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

デメリットが多い

ご相談を拝見しご連絡差し上げます。

まず、資格手当を含めた手当全般の傾向ですが、仕事や成果に対応しないものは削減または廃止されているのが近年の明確な傾向です。
次に資格手当ですが、これは、①「それがないと業務ができない資格」(※薬剤師、衛生管理者、機会操縦免許等)、②「業務に関連する資格」、③「担当業務に直接関係しない資格」と、それぞれ3つの趣旨に区分できます。したがって、このうち②と③に対応する資格手当は廃止される傾向にあります。
もし、その資格を持っておくことによって会社が業務上のメリットを得る性質のものであれば、①の趣旨を明確にした上で支給し、そうでなければ手当を新設すべきではないでしょう。
 ※資格手当を支給すると、残業単価がその分増加する点も問題です。
自己啓発促進のためには、資格手当ではなく、相応の教育・研修施策によって対応するのが本筋です。

ご参考まで。

投稿日:2009/09/01 08:05 ID:QA-0017298

相談者より

 

投稿日:2009/09/01 08:05 ID:QA-0036751大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

資格の扱い方

まず、資格といっても法律上の資格・民間資格と
多様にあると思いますが、業務との関連の高さにより
(業務を行う上で必須・あると付加価値が高いなど)
資格手当を支給するのが一般的かと思われます。

支給の仕方としては、更新費用のみにとどめるのか、
一律いくらという形で支払うのか、
有資格者それぞれの役割や責任といったことに応じて支払うのかは、判断によるでしょう。

その他手当に限らず、資格をどう扱うか、
という考え方としましては、

①自己啓発の視点
→資格取得をしたらかかった費用の何割、口座を受講し終わったら
 かかった費用の何割などと一時的に補助金を出す事で、
 新たな取得を促す
 
②昇格要件に含めるという視点
 →資格の有無を昇級の要件に定めるなど

③有資格者に対しキャリアパスでの優遇措置という視点
 →取得という成果を評価し、 
  よりその資格が活かせる部署へと優先的に配属するなど

が考えられるでしょう。

より多くの視点から資格についてご検討されてみてはいかがかと
思います。
ご参考になれば幸いです。

投稿日:2009/09/07 23:03 ID:QA-0017362

相談者より

 

投稿日:2009/09/07 23:03 ID:QA-0036777大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

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