日給制の場合の時間外手当
営業のアルバイトを日給制で採用しました。まれですが、休日出勤をする場合がありますが、この場合は自給に換算して割り増しの25%を支給すれば宜しいのでしょうか?また、勤務日の時間外も同様でしょうか?注意点やアドバイスお願いします。
投稿日:2005/08/23 11:31 ID:QA-0001725
- *****さん
- 東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
割増計算方法
労基法に規定されている割増賃金の基礎額計算は、日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間数
とされており時給換算するものとされています。
日によって、所定労働時間数が異なる場合は、1週間における1日平均所定労働時間数で割ればよいことになっています。
これは割増という点で休日も時間外も同じ基礎額を採用します。
投稿日:2005/08/24 21:26 ID:QA-0001749
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。よくわかりました。
投稿日:2005/08/25 09:18 ID:QA-0030688大変参考になった
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