パートの雇用
当社は各店舗社員2名、パート20名程度で店(小売)を運営しています。
開店から3年経っている店でオープン当初からいるパートで、自分の気に入らないパートに対していやがらせをするなどしてやめさせるようにしている者がいます。
他のパート全員がわかっていますが、言い出せない状況です。
また、社員は転勤で1年ごとに変わっているので、指導しても新しい社員がきたら元に戻る繰り返しです。
なんとかこのパートに辞めてもらう方法はないでしょうか。
特に現在の社員はかなり悩んでいます。
投稿日:2005/02/04 19:24 ID:QA-0000171
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
パートの雇用
バーとの雇用が多いようですが、パートの就業規則
や労働契約書はありますか。
責任者が実態を把握し、指導し、期限を定めて
指導に応じないのであれば解雇も必要となるでしょう また パートの雇用は1年更新にして、更新しない権利を明示し説明した上でやめてもらうことも
考えた方がいいでしよう。
投稿日:2005/02/08 12:49 ID:QA-0000177
相談者より
ご指導ありがとうございます。
パート就業規則および労働契約書は締結しております。
既に3年以上雇用しているパートですので、解雇は難しいのではないかと思っておりますが、具体的にどのような方法で解雇できるか教えていただけませんでしょうか。
投稿日:2005/02/08 14:54 ID:QA-0030059あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
雇止めまたは懲戒処分(解雇)で対処しては如何ですか
古株のパート一人のためにお悩みの社員の方、辞めていったパートの方、在籍のパートの方を大変お気の毒に感じます。
●パート契約は有期労働契約契約であるとしまして、契約満了前であれば、反復更新している場合の雇止め基準に照らして雇止めできるかと思います。(下記厚生労働省告示の概要参照)(今後のためにも)
●繰返しの指導に従わない場合には、パート就業規則に照らし服務規律違反の言動(上長指示への不従属、専断的行動、会社方針と異なる言動、報告・連絡・相談の実行、一定以上の不都合な行為 等)として懲戒処分(解雇)することも可能かと思います。 但し、3年以上の雇用の実態がありますので30日以上前の予告か即日解雇の場合には平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う必要があります(併用も可)。
◇【期限つき契約を反復更新している場合の雇止め】
[有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準](平成15年厚生労働省告示第357号の概要一部)<使用者が留意すべき事項> 1.契約締結時の明示事項 2.雇止めの予告 3.雇止めの理由の明示 4.契約期間についての配慮
1. 【契約締結時の明示事項】 1. 契約満了時における「更新の有無」 2. 更新する場合がある旨を明示したときは、その契約を更新する場合又はしない場合の「判断の基準」を明示することさらに、使用者が労働契約の締結時に行った「更新の有無」、「判断の基準」に関する内容を変更する場合は、その労働者に対して、速やかにその変更した内容を明示すること。
2.【雇止めの予告】雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係る有期労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約期間の満了する日の30日前までに予告すること。
3. 【雇止めの理由の明示】 1年を超えて継続勤務している者に係る有期労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)を更新しないこととするため雇止めの予告をした場合や更新しなかった場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、契約期間満了とは別の理由を記載し、遅滞なく交付しなければならない。
4. 【契約期間についての配慮】有期労働契約(当該契約を1回以上更新し・・(省略)
投稿日:2005/02/13 12:32 ID:QA-0000187
相談者より
投稿日:2005/02/13 12:32 ID:QA-0030064大変参考になった
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