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インフルエンザ一斉休業について

インフルエンザが秋に流行し、自宅待機した場合、休業手当として平均賃金の60%を支給すれば問題ないと伺いました。仮に事業所を一斉休業とした場合でも、一部の社員から年次有給休暇の申請があれば、応じる必要がありますか。

投稿日:2009/08/04 20:42 ID:QA-0017010

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

インフルエンザ一斉休業と有休との関係

■ 南半球に比べ、圧倒的に人口の多い北半球の、秋冬に向けての動向は読めませんが、政府の「新型インフルエンザ対策行動計画」の改訂により、一律的でなくても、各都道府県等地方自治体レベルによる、事業者に対する業務縮小の要請等が行われる可能性は小さくないと考えておくべきでしょう。
■ この場合の休業は、全事業所であれ、個人単位であれ、単なる「使用者の責めに帰すべき事由」ではなく、《 休業の帰責事由が労使ともにないとき 》 に該当するのではないかと考えます。特に、判例が見出せている訳ではありませんが、若しそうなら、労働者は、民法による全額賃金や、労基法に基づく6割以上の休業手当の請求権が自動的に生じる訳ではありません。
■ 天災事変などの不可抗力に該当する場合、労働者は休業中の賃金の請求権はなくても、通常は、就業規則、労働協約等の定めに従うことになりますので、結果的に6割以上が確保できるという筋書きになっています。
■ 行政による事業者への業務縮小の要請は、公衆衛生の観点から行われるため、強制性が強く、使用者の意思が働く余地は殆どないものと思われ、休業の定義である「労働義務の免除」が、そのまま通用するのかに就いては自信が持てません。
■ 話を、ご相談に戻しますと、「労働義務の免除の有無」と「時季変更権」の二つの要素が、有休申請に対する諾否の要素である以上、現時点では、消去法的に考えて、認めるべき筋合いはないと思います。然し、全世界的な公衆衛生学上の要請という、想定外の要件を単なる、一過性の天災事変と同列に位置付けるべきか否かは迷うところです。

投稿日:2009/08/05 14:47 ID:QA-0017018

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的な会社都合による休業の場合ですと、労働義務が既に免除されている為、休業通知後の年休申請を認める義務はないものといえます。

インフルエンザの場合でも基本的には同様の考え方になりますが、一斉自宅待機の場合あくまで念の為の措置ということからしましても、事前に年休消化希望の有無を確認された上で対応する事が望ましいというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/08/04 23:04 ID:QA-0017012

相談者より

 

投稿日:2009/08/04 23:04 ID:QA-0036659参考になった

回答が参考になった 0

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