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インフルエンザ自宅待機指示について

 社外セミナーの受講者ででインフルエンザ感染者がいたと主催者側から後日連絡が入り、感染防止のため社員を自宅待機させ様子を見ることにしました。この時の取扱いは。平均賃金の60%で対応するつもりですが、社員からは、そういうことなら年休は余っているので年休扱いにしたいと申し出がありました。年休となると自宅待機の指示は出せないと思います。このような場合は、年休申請を拒否すべきなのでしょうか。それとも弾力的に受理してよろしいのでしょうか。ご教示願います。

投稿日:2009/07/21 18:08 ID:QA-0016860

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、休業手当つまり平均賃金の6割支給を行なえば法令上最低限の義務を果たした事になるものといえます。

しかしながら、今回の自宅待機は本人の感染が確認されたわけではなく、通常であれば勤務可能な状況下での念の為の措置に過ぎませんので、当人の年休申請があれば原則通り本人の希望する日に与えるのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2009/07/21 23:16 ID:QA-0016863

相談者より

 

投稿日:2009/07/21 23:16 ID:QA-0036610参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

荒川 大
荒川 大
株式会社ENNA 代表取締役

全数検査が不要とされた現在においては、受理の方向で・・・

こんにちは、人的リスクマネジメント対策を提供しています株式会社ENNAの荒川と申します。

新型インフルエンザにつきましては、感染者数が急増しており、厚生労働省が全数検査を止めて集団感染対策に方針を切り替えたこともあって、本人の自主的な受診及びインフルエンザ検査が無い限りは、感染確認ができない状況です。

また、感染確認ができなければ、感染症法に対応した自宅待機及び休業補償を行使できない状況ですので、本人が有給休暇を希望する場合には、労働基準法に定められた権利ですので、それを覆せるものは無いと考えます。

尚、労働安全衛生法に照らして考えるならば、法定伝染病に「罹患した者」のみ休業させることができますので、保健所への問合せを経て、検査を実施することが先になります。その結果休業を指示することは可能です。

投稿日:2009/07/30 10:55 ID:QA-0016955

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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