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死傷病報告の休業の定義について

いつもお世話になっております。

弊社で労災が起きまして、死傷病報告の提出をするのですが、定義が分からず、休業が3日か4日か微妙なところです。

教えて頂きたいのですが、労安法の定義とは何でしょうか?

因みに色々文献で探してみたのですがよくわかりません。
(労働基準監督官と話したところ、通達などはなくまた参考文献などもないとの回答をもらいました)

では実際はどう対処すればいいのでしょうか?

労災詳細は(土日所定旧です)
事故日:7月4日 土(休日出勤)
7月5日 日(所定休み)
7月6日 月(労災のため欠勤)
7月7日 火(労災のため欠勤)
7月8日 水(出社)

参考程度でかまわないので、実務上どう対応すれば
いいかご教示下さいます様お願い申し上げます。

投稿日:2009/07/08 21:56 ID:QA-0016727

*****さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働安全衛生法は、元来労働基準法上で定められていた安全衛生に関する項目を独立して新たに制定された経緯がございます。

従いまして、労働安全衛生法で独自に定義されていない用語につきましては労働基準法の規定・解釈に沿った取り扱いを行うこととなります。

労基法上での休業とは、労基法第26条(=休業手当の規定)でも明らかなように労働義務のある日に労働を行わなかった日を指していますので、所定休日は除外して現実に事故の為に休業した日のみをカウントすればよいものといえます。

投稿日:2009/07/08 23:31 ID:QA-0016729

相談者より

お世話になっております。
ご回答いただきありがとう御座いました。

了解しました。ただ最後に再確認をさせて頂きたいのですが
労働保険の年度更新(継続事業用)のパンフレットに(最後のほう)
土日も含んで計算するという記載がありました。

そうするとご教示いただいた内容と多少違ってきてしまい混乱しています。土日(休日)は、実際に業務するならば働ける状態かどうかで休業を判断してして計算に含めるということですか?

OR

服部先生の言うとおり、土日は除外でしょうか?

何度も恐れ入りますが宜しくお願い致します。

投稿日:2009/07/14 12:16 ID:QA-0036557参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、年度更新とは直接関係無い事柄ですし、当該パンフレットにつきましては直接原文を拝見しておりませんので私共では判断出来かねます。

あくまで推測ですが、事業所によっては土日であっても必ずしも休日とは限りませんのでそのような例を指しているのではないでしょうか‥ ただ明確に休日も含めて死傷病報告に関する休業を計算する旨記載されているのでしたら、その根拠はともかく行政が発行した文書に従っておくのが妥当といえるでしょう。

前回の回答も含めまして一般的な法解釈を踏まえた上での私見になりますので、確答ではなく参考意見としましてご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2009/07/14 22:32 ID:QA-0016796

相談者より

 

投稿日:2009/07/14 22:32 ID:QA-0036585大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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