定期一般健康診断の省略について
定期一般健康診断について、個人で人間ドック等法定の項目を受診し、その結果を提出すれば、会社の健診を受けなくても良いでしょうか? 省略可能な場合、何ヶ月前の結果まで有効なのでしょうか? 例えば、会社で毎年9月に実施しており、5月に個人で受診した結果を提出すれば省略できるのか。また、その際に翌年は、5月に受診しないといけないのか。教えてください。
投稿日:2005/08/18 17:37 ID:QA-0001670
- *****さん
- 東京都/医薬品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
個別健診の法解釈について
ご質問の有効期間について、労働者安全衛生法、及び施行規則上には特段の規定はありません。
安全衛生法の個別受診に関する許容規定は「受診させる義務はあるが、労働者が希望し、自己責任において管理する場合はこの義務を免除する」と解すことができます。
とすると、この年度における労働者の健康診断受診に関する一切の債務は免除されており、従って有効期間という概念はなく、その代替診断表の提出をもって「当該年度の9月に受診があったものとみなし」9月より再び1年を起算すれば良い、と解せると思います。
すなわち、労働者の代替診断表の提出をもって会社の法制上の義務は免除され有効期間を意識する義務も付帯して存在しないと解釈できると思います。
投稿日:2005/08/19 13:15 ID:QA-0001682
相談者より
投稿日:2005/08/19 13:15 ID:QA-0030661大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
健康診断の省略
安全衛生法66条5項により、
「 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」
とされています。
と、いうことはあくまで労働者が会社の準備する健康診断を拒否したい場合は自己で受けてきたものにかえることが出来るとの意味ですから、会社側が労働者個人で健康診断を受けることを推奨したりするわけには行きません。
投稿日:2005/08/19 09:02 ID:QA-0001678
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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