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就業規則の改定について

組合と協定を締結している就業規則の改定を申し入れた場合に、
組合が合意しない場合は、最終的にどのように決着をはかるのでしょうか。組合が合意しない限り改定はできないのでしょうか。
ちなみに、改定の内容は労働条件の不利益変更といえるものです。
素人的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/22 17:47 ID:QA-0016512

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定の有効期間内における不利益改訂

■労働協約と異なり、労使協定の目的は、労基法が禁止する内容を例外的に許容する際、労働者の意志も反映させる点にありますので、その締結の要件や内容も労基法で特定されています。また、通常、改訂の提案は、有効期間満了時に行われますが、労働協約では、3年を超える有効期間の定めをすることができないのに対し、労使協定には、 有効期間の長さについて制限がありません。
■労働協約か、労使協定か、期間の定めがあるか否かによっても、改訂へのアプローチが異なってくると思いますが、少なくとも、協約なり、協定が有効な期間内では、労組(或いは、労働者代表)の合意を欠いた、一方的な改訂実施は違法行為となります。《 労働条件の不利益変更を伴う 》 改訂内容と明言されているので、なおさら、違法性が際立ってきます。
■但し、現行協定内容が、労働慣行や経済環境に鑑み、著しく妥当性を欠いており、会社の提案の改訂に、相当の合理性と納得性がある場合には、真摯性を維持しつつも、自信をもって交渉に臨まれるべきだと思います。以上、具体的内容が分りませんので、一般的なアドバイスに留まった点はご了承下さい。

投稿日:2009/06/23 14:06 ID:QA-0016523

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2009/06/28 14:48 ID:QA-0036470大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

協定及び就業規則の内容が分かりかねますので確答は出来ませんが、労働条件の不利益変更となる場合には原則合意が必要になりますので基本的には一方の意思のみでの変更は出来ないものといえます。

但し、不利益変更の程度がさほど大きくない場合ですと、条件の緩和や代替措置の提示等状況に応じ柔軟な姿勢を示す事で合意を得られる可能性は高いものといえるでしょう。

その際重要となりますのは、やはり日頃の労使関係の状態ですので、御社での労使関係が良好であれば比較的スムーズに話も進むことと思われます。

しかしながら、関係が良くなければそうはいかず、会社側の提案に対し敏感に反応されるかもしれません。仮にそういった状況で不利益変更を検討される場合には、変更の背景・主旨についてより丁寧に説明される事は勿論、会社側から積極的に関係改善へ向けて歩み寄る努力をされることも必要となってくるでしょう。

投稿日:2009/06/23 22:43 ID:QA-0016532

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2009/06/28 14:49 ID:QA-0036476大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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