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有期雇用契約書の保管期限

パート社員の方等、有期雇用をしている社員がおりますが、その契約書の保管期限は、何か定めがあるのでしょうか?
教えて下さい。

投稿日:2009/06/17 10:24 ID:QA-0016441

hideboさん
神奈川県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労務関連の文書保管期限に関しては、労働基準法第109条におきまして、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」と定められています。

雇用契約書も重要な書類に該当しますので、労働者の退職の日から3年間は保管が必要です。

投稿日:2009/06/17 11:10 ID:QA-0016443

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
契約終了後3年間は保管するようにしたいと思います。

投稿日:2009/06/17 11:14 ID:QA-0036441大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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