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契約時間について

いつもお世話になっております。
契約時間について質問です。
契約書(パート)では、11:00~14:00の3時間となっていますが、仕事の都合により、本人の了解を得て、1日目を1時間、2日目を4時間、3日目を4時間というふうにトータル時間で合わせて勤務できるものでしょうか。
また、11:00~14:00と契約書に記載されている人が14:00~17:00のように時間をずらして勤務できるものでしょうか。
労基法違反となるでしょうか?
ご指導のほど、よろしくお願い致します。

投稿日:2009/06/09 14:01 ID:QA-0016367

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然雇用契約書の内容は遵守しなければなりません。

但し、臨時に就業時間等の変更を行う必要が生じた場合に、本人の自発的な同意を得られた際には変更可能といえます(※労働契約法第8条でも、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とされています)。

勿論こうした事態が頻繁に発生するようであれば、変更可能性の見込まれる勤務時間帯も記載の上雇用契約を締結し直すべきといえます。

投稿日:2009/06/09 23:58 ID:QA-0016379

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
今は頻繁にありませんが、度々おきるようなら契約書の変更を検討いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2009/06/10 09:14 ID:QA-0036420大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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