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雇用契約

雇用契約にあたり、
①契約書を結ぶ会社をAとする。
②業務はB社で行う。
③給与の支払、社会保険加入をB社で行う。

上記のような契約内容はありえるのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2009/06/02 19:30 ID:QA-0016288

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面内容の契約ですと、雇用契約上の使用者が行なうべき給与支払や社会保険加入を別会社で行なっていますので、明らかに使用者の義務を果たしておらず、一種の違法派遣に当たるものといえるでしょう。

当然ながら、こうした明らかに不自然で偽装的な雇用契約を結ばれることは避けなければなりません。

尚、A社での就労となる通常の雇用契約を結ばれた後、既に定めのあるA・B社間での出向契約及び就業規則上の出向規定に基き出向命令を出すと共に、出向契約の取り決めに基いて給与支払・社会保険加入等を出向先のB社で行なうことは可能です。

投稿日:2009/06/02 23:00 ID:QA-0016290

相談者より

ありがとうございます。

ご説明いただいた内容は、出向規定に基づき出向契約を結ぶことで
給与の支払、社会保険の加入をB社で出来るということなので
契約書を作成し取り交わすことで、違法行為ではなくなると
いうことなのですね。

この場合、例えば社員が勤務先等を記載する場面(例えば住居の
賃貸契約等)の場合はB社の記入になるのでしょうか。
もしくは雇用契約を結んでいるA社になるのでしょうか。

投稿日:2009/06/03 09:13 ID:QA-0036383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向に関しましては、会社間のみならず事前に本人にも業務内容や出向先での労働条件等説明をしておかなければならない点にもご注意下さい。この際、就業規則上に出向の定めがあり、かつ労働条件面での不利益変更が無ければ改めて個別同意を得る必要はございません。

一方、社員が個人的に結ぶ賃貸契約において、出向元・先のどちらの勤務先名を記入するかにつきましては法令上定めのある事柄ではございませんので、特にどちらでも差し支えないものといえます。

その際は便宜上の問題もあると思いますので、社員が契約先に確認された上で決められてもよいでしょう。

投稿日:2009/06/03 11:06 ID:QA-0016298

相談者より

 

投稿日:2009/06/03 11:06 ID:QA-0036386大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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