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休業中の出勤について

いつもお世話様です。
さて、工場の休業などにより、社員が出勤停止状態で、その間の休業に関する助成金を国からもらっているとします。その社員を次回の出勤日に行う研修についての事前説明をするために、会社に出勤させて30分程度の説明をすると、その日の休業補償がもらえなくなるので、休業補償をもらっている日は、その該当社員は会社には30分たりとも出勤させてはいけない、という理解は正しいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/02 15:16 ID:QA-0016284

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業に関する助成金とは雇用調整助成金では?と推察いたしますのでその前提で回答させて頂きますね(違っておりましたら御免なさい)‥

雇用調整助成金につきましては、昨今の景気後退を受け受給要件がかなり緩和されています。

平成21年2月6日以後につきましては、事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となっていますので、一部休業でも休業補償がなくなることはないものと思われます。

従いまして、事前説明等の為に短時間の出勤が行われても特に差し支えはないものといえるでしょう。

但し、給付の詳細につきましては国が決定することですので念の為所轄のハローワークにご確認された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/06/02 23:19 ID:QA-0016291

相談者より

ありがとうございます。
まさに雇用調整助成金の質問でしたので、回答いただきよくわかりました。ハローワークと相談して進めたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2009/06/03 09:05 ID:QA-0036384大変参考になった

回答が参考になった 0

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