嘱託・パート社員の慶弔規程について
当社は、嘱託・パートの就業規則が整備できておらず、現在改訂中ですが、従来慶弔規程は正社員にのみ適用し、嘱託・パート社員には適用しておりませんでした。
慶弔休暇については、正社員と同様にした方が良いように思いますが、慶弔規程で適用する香典代・供花の本数等については、正社員と同等にする必要はないと思いますがいかがでしょうか。もし一般企業の取扱いの水準等がわかりましたら教えて下さい。
投稿日:2009/06/01 13:02 ID:QA-0016264
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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ご利用頂き有難うございます。
慶弔関連のような福利厚生制度につきましても、パートタイム労働法において「正社員と同視すべきパート労働者(=正社員と職務の内容や責任及び人材活用の仕組みが全雇用期間を通じて同じであって、かつ契約期間が実質的に無期契約となっているパート労働者)」である場合には、正社員と同一の内容を取ることが義務付けられています。(※この場合の「パート労働者」とは、呼称に関わらず「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされていますので、嘱託社員でも該当すれば含まれることになります。)
但し、一般的には上記条件に該当しない場合が殆どですので、その際は正社員と嘱託・パート社員で慶弔休暇やその他内容について異なる扱いをしても法的には差し支えございません。
また、ご指摘の通り慶弔休暇については差を設けない方が良いというのも理に適った考え方といえますが、かなり手厚い慶弔支援となっている場合には御社の職場実態も踏まえた上で雇用形態毎に現実的な付与日数等の処遇を考えられてもよいでしょう。
投稿日:2009/06/01 14:05 ID:QA-0016265
相談者より
投稿日:2009/06/01 14:05 ID:QA-0036376参考になった
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