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改正労働基準法37条適用時期について

平成22年4月1日施行の改正労働基準法37条適用時期について質問させていただきます。改正法では1箇月に60時間を超える時間外労働を行う場合、超えた時間について5割の割増賃金を支給する内容となっておりますが、給与算定期間が月をまたいでいる場合はどの支給日からの割増賃金が改正の対象となるのかご教示ください。

当社では正社員が基準内賃金について当月1日から末日までの分を当月20日に、基準外賃金を翌月20日に支給。
アルバイトについては前月16日から当月15日までの基準内外賃金を当月25日に支給しています。
それぞれ4月・5月いずれの支給分から割増率の改定を適用すればよろしいのでしょうか。

投稿日:2009/05/29 17:37 ID:QA-0016253

*****さん
大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご周知の通り、改正労働基準法の施行日は平成22年4月1日になりますので、適用除外となる中小企業を除き同年4月1日の労働分から新しい割増率の適用となります。

従いまして、御社の正社員の場合には5月20日に支給される基準外賃金から、またアルバイトの場合には4月25日に支給される基準外賃金(※但し適用義務が生じるのはその内4月1日以後の部分)から新しい割増率での賃金支給となります。

投稿日:2009/05/29 23:10 ID:QA-0016256

相談者より

 

投稿日:2009/05/29 23:10 ID:QA-0036371大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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