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1ヶ月単位の変形労働時間制における法定内残業について

いつも参考にさせていただいております。

1ヶ月単位の変形労働時間制における法定内残業時間について、ご教授ください。

以下の2つのパターンにおいて、法定内残業時間に対して残業代を支払わなければならないでしょうか?


【パターン1】
暦日数:30日
1日の所定労働時間:7時間15分(就業規則にも記載あり)
出勤日数:21日

実働時間
日 法定休
月 7時間15分
火 7時間15分
水 7時間15分
木 7時間15分
金 7時間15分
土 7時間30分(所定休取得予定だったが、シフト確定後の事後変更により振替出勤、同月内に振替休日を取得)

上記の場合、
日単位においては15分の法定内残業時間が発生しています。
さらに週単位で見たときに、週の所定労働時間が37.5h(7時間30分×5日)だったところ、事後変更により45時間25分勤務となり、5時間25分の時間外労働が発生しています。

この時、5時間25分は時間外労働として割増で支払うかと思いますが、
法定内残業時間の15分に対しても通常単価で残業代を支払う必要はありますか?



【パターン2】
暦日数:31日
1日の所定労働時間:7時間30分(就業規則にも記載あり)
出勤日数:21日

実働時間
日 9時間
月 10時間
火 8時間15分(所定休取得予定だったが、シフト確定後の事後変更により振替出勤、同月内に振替休日を取得)
水 法定休
木 9時間15分
金 11時間
土 10時間10分

上記の場合、
日単位においては法定時間内残業が3時間、時間外労働が9時間40分発生しています。
週単位で見たときには、週の所定労働時間が37.5h(7時間30分×5日)だったところ、事後変更により48時間勤務となり、8時間の時間外労働が発生しています。

17時間40分の割増残業代と併せて、3時間分の法定時間内残業代を支払わなければならないでしょうか?


日単位と週単位で見るときに、法定内残業時間が重複しているように思い、混乱しております。
残業時間の集計について、認識に誤っている点がありましたらご指摘ください。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/09 15:11 ID:QA-0161783

くるまねこさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

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