パートタイム勤務者の時間単位有休取得に関して
日頃より大変お世話になっております。
弊社は年次有給休暇取得に関しまして、1日単位の他、半日単位及び時間単位での取得も可として運用しております。また、年1回の法定健診も当然ながら従業員に対し実施しており、当該日は勤務時間に算入しております。具体的には、会社指定の総合病院で受診することにしておりまして、会社が各人分予約をしております。全員午前中の時間帯で予約しておりますので、勤務時間扱いとは、すなわち午前勤務扱いにしているということでございます。
ある日、某パートタイム勤務の者が、健診日に4h分の時間単位年休取得の勤怠届を提出して参りました。
・雇用契約時間:8時00分 ~ 15時00分(1日所定内時間:6時間10分)
※内休憩2回計50分:①10:00~(5分)②12:00~(45分)
・賃金支給形態:時間給
会社としましては、「健診時間=午前勤務扱い(3時間55分)」と認識しておりますので、この者の当該日の勤務時間及び賃金計算につきましては、
「午前3時間55分+時間単位年休時間(※但し、1日所定時間内が上限)」としまして、6時間10分に相当する賃金支払いをすればよいとの解釈でおります。
ところが、本人はあくまでも「健診分3時間55分+時間単位年休4h分」の合計7時間55分支給されないのはおかしいと言ってきました。そうしますと、つまり6時間10分を超過する分については、法定労働時間8時間以内ですので、割増無しの残業扱いということになってしまいます。繰り返しになりますが、勤務時間扱いである健診時間は、あくまでも午前勤務との前提ですので、時間有休が法定内残業になってしまうということになると思われます。
会社側の解釈と本人の主張、当該事案の場合、どちらが正しいのでしょうか。ご教授賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/08 13:25 ID:QA-0161716
- とっちゃさん
- 長野県/精密機器(企業規模 101~300人)
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投稿日:2025/12/08 14:27 ID:QA-0161724
相談者より
この度は大変お世話になります。
ご多用の中、ご返信賜りましてありがとうございました。ご回答拝読いたしまして、弊社の解釈が正当であると認識できました。
誠にありがとうございました。
投稿日:2025/12/08 14:57 ID:QA-0161729大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 会社側の解釈が正しい。本人の主張は認められない。 理由: 健診時間は「勤務扱い」=「労働義務…
投稿日:2025/12/08 14:56 ID:QA-0161728
相談者より
いつもお世話になっております。
ご多用の中、ご返信賜りましたこと、心より御礼申し上げます。詳細にかつ大変分かりやすくご解説賜りまして、どうもありがとうございました。お陰様をもちまして、自信を持って本人への説明にあたれます。
本当にどうもありがとうございました。
投稿日:2025/12/08 16:50 ID:QA-0161753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 時間単位年次有給休暇は、労働義務のある所定労働時間内に対して取得する ものです。所定…
投稿日:2025/12/08 15:15 ID:QA-0161738
相談者より
この度は、大変お世話になっております。
ご多用の中、ご返信賜りまして、どうもありがとうございました。ご指導いただきました通り、そもそも「所定時間(=契約時間)を超えて、有休申請することが自体が不可」と分かりやすく本人に伝えようと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2025/12/08 16:53 ID:QA-0161754大変参考になった
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