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資格取得のために自己学習を実施した場合の時間外労働の考え方

いつもありがとうございます。

今回は自己学習の時間について相談させてください。

当社はIT企業ですが、特定のベンダー資格を取得することが新規の案件獲得などに影響したりします。
特定のベンダー資格を勉強していないとプロジェクトに参加しても役に立たないことも多い業界です。

今回、当社で問題になっていることがあります。
目標設定で特定のベンダー資格を取得することを必ず設定しています。
しかし、その資格取得のための学習時間は自己学習として、定時後でも時間外労働としてつけさせておらず、土日に学習していても勤怠を登録していません。

この特定のベンダー資格というのはテレビCMでも流れている有名企業の資格で、その企業が設定しているベンダー資格はかなりの数があり、年間5個の資格取得を取引企業に推奨しています。

その企業と取引している部門では、資格取得の自己学習は時間外労働としていない運用です。その代わり、資格取得の際は一度だけ奨励金として3万~30万(難易度による)を支払っています。
この奨励金で不満はある程度収まっている状況ですが、人によっては月20~30時間の勉強時間を業務外で行っており、不満はあると考えております。

上記の点については、サービス残業にも該当する恐れもあり、改善を目指しておりますが、すべての自己学習を時間外労働とした場合は、年間会社の利益がふっとんでしまうほどの累積時間になります。
どのような取り扱いがよいか、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/08 13:20 ID:QA-0161715

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

資格取得が必須なのか、奨励なのか、貴社の方針によります。 必須であれば業務ですので、勉強時間も勤務時間として算定しなければなりません。人によって理解度や必要時間が異なるでしょうが、…

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投稿日:2025/12/08 14:34 ID:QA-0161725

相談者より

あくまで「奨励」であって、完全自由意志であるかどうかが問題というのは、その通りだと思います。
目標管理まで入れている状態は、命令に近くなると思いますので、強制に近いかもしれません。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 15:52 ID:QA-0161745大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 「資格取得を必須目標にしている」「取得しないとプロジェクトに参加できない」 この状態では、 …

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投稿日:2025/12/08 14:48 ID:QA-0161727

相談者より

井上先生
大変わかりやすく、また具体的な解決策までご教示いただき本当にありがとうございます。
いただいた3案(特にC案)を検討させていただきます。

投稿日:2025/12/08 15:16 ID:QA-0161739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします。

ご質問について、回答いたします。 資格取得が目標設定で必須とされ、業務上不可欠な実態にある場合、 そのための学習時間は実質的に会社の指揮命令下にあると見なされ、 労働時間に該当す…

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投稿日:2025/12/08 15:08 ID:QA-0161732

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/12/08 18:09 ID:QA-0161756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

資格取得の自己学習は労働ではありませんので、 残業は不要です。 奨励金をもらうかどうかは、本人の自由選択です。 また…

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投稿日:2025/12/08 16:56 ID:QA-0161755

相談者より

自己学習は労働ではないため、時間外労働にはならないとの指摘
手当での対応など、ご教示ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/12/08 18:11 ID:QA-0161757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

事業場外労働

 以下、回答いたします。 (1)就業時間外の教育訓練については、以下の通達があります。  労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による…

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投稿日:2025/12/08 20:35 ID:QA-0161759

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、資格学校等が実施される資格取得の外部講習を勧められた上で、そうした講習の受講時間は労働時間扱いされるのが妥当といえます。併せて講習…

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投稿日:2025/12/08 22:46 ID:QA-0161763

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

資格取得のための勉強時間(土日を含む)は労働時間と見做す必要はなく、割増賃金の対象とする必要もありません。 特定のベンダー資格を勉強していないとプロジェクトに参加しても役には立た…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/09 07:18 ID:QA-0161765

回答が参考になった 0

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資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
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