無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

電車遅延理由の遅刻で解雇できるか

最近の交通機関の遅れは日常茶飯事となりましたが、これを利用して遅刻を繰り返す者がいます。自己理由の遅刻と違うのは理解できますが、注意しても直らず、手を焼いています。本人は電車が遅れるのだから仕方ないと開き直っており、その回数は週2ペースであります。遅刻の理由が交通機関の遅れにある場合、このような社員を解雇することは出来るのでしょうか?

投稿日:2009/05/21 21:41 ID:QA-0016163

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、日常茶飯事とは言っても「週2回のペースで交通機関の遅れが発生する」というのは電車の場合ですとあまり無いものと思われますし、仮に遅れがあっても通常の都心での通勤時間帯ですと本数も十分にあるはずですので通勤自体に直接影響はないものといえますがその点はいかがでしょうか‥

私共は神戸在住にて御社周辺地域での交通事情が分からない為確答は出来かねますが、他の社員が同様の理由で遅刻していないということであれば不自然な印象は拭い去れないように感じます。

ちなみに交通機関の発行する遅延証明書は取られているのでしょうか‥ 仮に取られていないようでしたらまず遅刻の都度必ず提出を徹底させる事が重要です。

その上で、仮に真の遅延によるものであれば、当人の日常の通勤行動及び当該交通機関の利用時刻や本数・混雑具合等詳細を確認し、状況に応じ例えば少し余裕を持って早目に家を出るようにしてもらう等具体的な指導をされるべきです。

こうした行動は社会人としまして言われるまでも無く当然に取るべきではありますが、本人が認識していない以上会社としては指導する必要がございます。

まずはそのような実情に応じた改善指導を行われるのが先決であって、具体的な指導対応もなくいきなり解雇というのは余りに性急な対応であり解雇権の乱用に当たる可能性が高いので避けなければなりません。

そうした現実的な改善措置を取られた上で、尚本人が改善姿勢も見せず開き直っているようであれば、業務指示に従う事及び出社時間を守る事は労働契約上当然の義務ですので、御社就業規則上の規定に基き懲戒処分(※まずは解雇以外の軽い措置から順を踏んで)を科される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/05/21 22:51 ID:QA-0016164

相談者より

ご回答頂き有難うございます。ご意見中にありましたいくつかの点に補足させていただきます。
まず「遅延証明」提出の義務は課しており、当人は「ネット」から取得して、提出しています。
注意改善指導は今まで何度かしており、直後は直るがそのうちまた常態化すると言う次第です。
自宅から会社までの電車時間は約10分という環境などを考えても、これ以上の改善は困難と考え、今回ここに質問させて頂きました。

さて本質的なことをお聞きします。
「個人都合の遅刻」と「交通機関遅延による遅刻」の違いを前提にしても、現状東京都心部のダイヤの乱れはほぼ毎日起きており、そのような数分の遅れまでも「遅延理由による遅刻」にして定時に来ないというのは、社会人常識を逸脱しているとしか思えません。
この「遅延理由による遅刻」の考え方には「遅れる時間」の観点などはないのでしょうか?各交通機関では、遅延証明発行の基準は統一されていません。遅延証明が出てしまえば、「遅延理由だから仕方ない」ということになるのでしょうか?

投稿日:2009/05/23 14:44 ID:QA-0036332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遅刻常習犯に対する解雇措置は可能?

■まず、首都圏における悪名高き(?)路線といえども、ラッシュアワー時の数分の遅れは別にして、延着証明書を発行しなければならないような遅延が 《 常態化 》 しているようなところはありません。数分の遅れが常時発生しているのは事実ですが、各通勤者は、それぞれ計算して家をでるわけです。
■遅延証明書の提出を求めない会社側もどうかと思いますが、ご説明通りだとすれば、これは、遅刻常習犯として対応すべきケースですね。然し、会社として、その悪質度段階に応じた措置を講じてこなかった(不作為 = やるべきことをやっていない)状態では、とてもじゃないですが、労働者にとって最高刑に等しい 《(懲戒)解雇 》 措置は問題外だと思います。
■まず、出退勤に関する足元固めを行った上で、正常化し、常習癖が直らなければ、段階的に厳しい措置を講じていくべきでしょう。なお、現行の就業規則にも、既に何らかの形で、服務に関する決め事があるはずです、一度、しっかりチェックしてみて下さい。

投稿日:2009/05/22 10:33 ID:QA-0016167

相談者より

 

投稿日:2009/05/22 10:33 ID:QA-0036333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。
詳細につきましてご説明頂き有難うございました。

まず遅延証明書の件ですが、「ネットからの取得」というのは現物を扱った事が無い為詳細は存じ上げませんが、正直信頼性に欠ける面があり、不正取得が可能な場合もあるようです。

やはり交通機関が手渡しで発行するものを提出してもらうべきといえます。仮にそれを何らかの理由をつけて拒むようであれば、疑惑をもたれても仕方はないものといえるでしょう。

さらにいえば、仮に遅延証明が出されるとしましても「自宅から会社までの電車時間は約10分という環境」ということであれば、少し早目に自宅を出れば全く問題ないことのはずですし、このような状況だけで正当な遅刻というのは合理性のある主張とはいえないでしょう。

まして毎日のようにダイヤが乱れるということでしたら、当然そのような方策で遅刻をしないようにするというのは労働契約に定められた始業時間を守る上でも社員としまして当たり前の行動です。

ご質問されました遅れる時間等の基準はないですが、そこまで考えなくとも社会通念上文面の内容の常習遅刻が異常であり交通機関の遅れがあるからといって許容されるべき行為ではないことは明白であるといえます。

従いまして、文面内容から判断しますと貴殿のおっしゃる通り「遅延理由による遅刻にして定時に来ないというのは、社会人常識を逸脱しているとしか思えません。」というのは全く的を得た見解ですし、仕方がないなどということはございません。毅然とした態度で自信をもって厳しく指導される事が重要です。

対応としましては前回の回答通り、開き直りに対しては即解雇は不可としましても、労働契約違反であり懲戒対象となりうる行為であることを告げる共に、口頭注意のみに留まらず現実に懲戒発動も行い、その際同様の遅刻が今後も繰り返されるようであれば解雇も辞さないといった姿勢を示すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/05/23 21:00 ID:QA-0016180

相談者より

 

投稿日:2009/05/23 21:00 ID:QA-0036337大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。