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時間外の移動時間が労働時間に含まれるか否か

お世話になっております。

表題の件、以下ご教示いただけますと幸いです。

時間外に出張に伴う移動をした場合、労働時間に含まれますでしょうか。

ケース①移動時間中に業務指示はなく、自由に過ごせる時間帯であった場合。

ケース②移動時間中に業務指示はないが、自主的に業務を行った場合。

ケース③時間外時間に移動指示があった場合(移動中の業務指示はない)。

ケース③移動時間中の業務指示および、時間外の移動指示はなかったが、忙しい・部内で常態化しているため、時間外に移動せざるを得なかった場合。

また、弊社では出張の定義を移動距離が片道100㎞以上であるとしていますが、勤怠管理においても同様に扱ってよいのでしょうか。
仮に、勤務地から片道100㎞未満の距離がある勤務地に移動した場合など

細かく大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/02 16:06 ID:QA-0161444

労務管理者さん
東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)

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