解雇制限後、穏便に辞めていただくには
いつもお世話になっております。
業務上の傷病による休業期間とその後の30日間は、労働者を解雇できない旨、労基法に定められていると思いますが、
勤続10年の倉庫業務を行っている76歳のパート社員の方が昨年、通常の社員にとってはそれ程、重くない荷物を持った際、脇腹が痛くなり、病院で検査したところ、肋骨が1本、骨折していたことがわかりました。
そして、先月、業務中に平らな何でもないところでつまづき、転倒した際、今度は手首を骨折しました。通常の社員は転んだ際、手をつくことで頭や胴体への衝撃を防げるかと思いますが、手をつくことでケガをしました。
現在、労災にて療養中ですが、二度目ですし、年齢も考慮し、退職していただこうと思っています。
この場合、療養期間が終わった後に30日間、働いてもらわなくても
療養期間が終わった時に30日前の解雇予告をすることで会社を辞めていただくことで問題ないでしょうか。
投稿日:2025/12/02 11:08 ID:QA-0161400
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下は、問題がある対応に該当します。 |この場合、療養期間が終わった後に30日間、働いてもらわなくても療養期間が |終わった時に30日前の解雇…
投稿日:2025/12/02 11:49 ID:QA-0161408
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(最重要ポイント) 療養期間中+療養終了後30日間は解雇禁止(労基法19条) よって、 療…
投稿日:2025/12/02 11:50 ID:QA-0161409
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