解雇通知書の解雇理由
いつもお世話になっております。
従業員を即時解雇することとなりました。
解雇通知書に記載する解雇理由ですが、ネットのひな型を見ると、「就業規則○○条△項□号による」などと書かれています。
しかし弊社は社員数10名に満たないので、就業規則はありません。
このような場合の解雇理由は、解雇することとなった事案そのものを簡潔かつ明瞭に記載すれば足りるのでしょうか。
なお、解雇に至った理由は、他の社員へ人権侵害行為を行ったためです。
就業規則はなく、普通解雇しかできないと言われているので、普通解雇を行います。
投稿日:2025/12/01 18:37 ID:QA-0161355
- ritoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 就業規則がない場合でも、解雇通知書には「解雇理由(事実)」を簡潔・具体的に記載すれば足ります…
投稿日:2025/12/01 19:41 ID:QA-0161360
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則がなくとも労働契約書や労働条件明示書等で退職に関する事項に解雇事由が定められているはずです。 仮に何処にも記載されていな…
投稿日:2025/12/01 21:04 ID:QA-0161371
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則がないという状況ですので、 第〇条によりとは記載できませんので、 解雇理由は、具体的に記載する必要があります。 他の社員へ人権侵害行為を行ったためだけですと、 具体的な行…
投稿日:2025/12/01 22:28 ID:QA-0161375
プロフェッショナルからの回答
労働基準法
以下、回答いたします。 「解雇の事由」は労働要件通知書の記載事項に含まれています。これに基づいて解雇理由を通知することになると認識されます。 【労働基準法】 (労働条件の明…
投稿日:2025/12/02 05:25 ID:QA-0161377
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご質問の件、こうでなければならないというルールがあるものではありませんが、 今後、不当解雇として訴訟や労働審判を起こされる可能性もございます。 …
投稿日:2025/12/02 07:37 ID:QA-0161379
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