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解雇通知書の解雇理由

いつもお世話になっております。

従業員を即時解雇することとなりました。
解雇通知書に記載する解雇理由ですが、ネットのひな型を見ると、「就業規則○○条△項□号による」などと書かれています。
しかし弊社は社員数10名に満たないので、就業規則はありません。

このような場合の解雇理由は、解雇することとなった事案そのものを簡潔かつ明瞭に記載すれば足りるのでしょうか。

なお、解雇に至った理由は、他の社員へ人権侵害行為を行ったためです。
就業規則はなく、普通解雇しかできないと言われているので、普通解雇を行います。

投稿日:2025/12/01 18:37 ID:QA-0161355

ritoさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 就業規則がない場合でも、解雇通知書には「解雇理由(事実)」を簡潔・具体的に記載すれば足ります…

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投稿日:2025/12/01 19:41 ID:QA-0161360

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則がなくとも労働契約書や労働条件明示書等で退職に関する事項に解雇事由が定められているはずです。 仮に何処にも記載されていな…

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投稿日:2025/12/01 21:04 ID:QA-0161371

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則がないという状況ですので、 第〇条によりとは記載できませんので、 解雇理由は、具体的に記載する必要があります。 他の社員へ人権侵害行為を行ったためだけですと、 具体的な行…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/01 22:28 ID:QA-0161375

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働基準法

 以下、回答いたします。  「解雇の事由」は労働要件通知書の記載事項に含まれています。これに基づいて解雇理由を通知することになると認識されます。 【労働基準法】 (労働条件の明…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/02 05:25 ID:QA-0161377

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問の件、こうでなければならないというルールがあるものではありませんが、 今後、不当解雇として訴訟や労働審判を起こされる可能性もございます。 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/02 07:37 ID:QA-0161379

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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