「代休は無給」の就業規則へ記載について
お世話になります。
当社では現在、代休を「実質無給」とする運用を行っていますが、こちらが就業規則上に明記されていない状況です。
当社は月給制(20時間分の固定残業代を含む)を採用しており、所定休日に勤務した場合には、残業手当に割増賃金を加えて支給しています。但し、代休取得時の控除方法が、割増賃金の支給状況によって変動するため、運用が複雑になっています。
つきましては、就業規則へどのように記載すべきか、アドバイスを頂けますと幸いです。
※ここでの「休日出勤」は、所定休日・法定休日を問わず「休日に勤務した場合」を指します。なお、法定休日出勤については法定休日手当として別途計算しておりますので問題ありません。
◆所定休日に休日出勤を行い、翌月に代休を取得した場合の現在の運用
①休日出勤を行った月の残業時間が 20時間未満 の場合
・当月の残業手当の追加支給はなし
・翌月に代休を取得しても控除なし
②休日出勤を行った月の残業時間が 20時間以上 の場合
・当月、20時間超過分の残業手当(125%)を支給
・翌月に代休を取得した際は、以下のいずれかで控除額が変動
1)支給済み残業手当<代休取得日数分の日給
→支給済み残業手当を上限に、翌月控除
2)支給済み残業手当>代休取得日数分の日給
→代休取得日数分の日給を翌月控除
上記の運用自体が法的に適切かどうかも含め、就業規則への明文化方法についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/01 15:52 ID:QA-0161345
- 新米人事きりんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題点が複数ありますので、すっきりさせることです。 まずは、どのような時に代休を取得できるのかです。 休日出勤したとき…
投稿日:2025/12/01 16:59 ID:QA-0161348
相談者より
ご回答ありがとうございます。
どのような時に代休を取得できるのか、について記載することを失念しておりました。
取得の条件と併せて、無給である旨を記載する形で検討いたします。
投稿日:2025/12/01 20:37 ID:QA-0161366大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.そもそも「代休=無給」は合法か? 結論→合法。ただし “前提条件” を満たす必要あり。 代休は労…
投稿日:2025/12/01 17:19 ID:QA-0161349
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ーーーーーーーーーー
4.推奨する最も安全な運用(完全に合法で実務負担も軽い)
方式
【推奨案:“代休は無給/ただし休日出勤割増は必ず支給”方式】
休日出勤した月はその分の割増賃金を必ず支給する
- 所定休日:135%
- 法定休日:160%
代休取得日は「基本給相当分の控除」を行う
→固定残業代部分は控除しない(=固定残業代は毎月一定の支給)
控除額は「1日あたりの所定労働時間に対応する基本給の日割額」
これにより
ノーワーク・ノーペイの原則
最大限の簡便化
法的な対応関係の明確化
がすべて成立します。
ーーーーーーーーーー
こちらについて、もう少し詳しくお聞きしたいです。
固定残業代とは別に、休日出勤分の手当を追加で支払うという認識でよろしいでしょうか。
また、不勉強で申し訳ございませんが、割増賃金は所定休日:125%、法定休日:135%ではないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/01 20:48 ID:QA-0161367大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 規定上はシンプルに以下の3要素が抑えられていれば、宜しいかと存じます。 ・代休取得…
投稿日:2025/12/01 18:37 ID:QA-0161354
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご提示いただいた、必要な要素を抑えたシンプルな記載をする方向で検討したいと思います。
投稿日:2025/12/01 20:54 ID:QA-0161369大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、御社の場合ですと、所定休日に勤務された場合に時間外労働と同様の扱い、すなわち割増賃金の支給で対応されているものといえます。加えまし…
投稿日:2025/12/01 20:50 ID:QA-0161368
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「4.推奨する最も…
投稿日:2025/12/01 21:52 ID:QA-0161374
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