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産後パパ育休と育休での社会保険料免除について

産後パパ育休と育休を以下の形で併用して取得する場合に1月分と2月分の社会保険料は免除となるのでしょうか?

<産後パパ育休>
2026/1/18(日)〜2026/1/31(土):14日間

<通常の育休>
2026/2/27(金)〜2026/2/28(土):2日間

投稿日:2025/11/28 18:30 ID:QA-0161275

ガジェットさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
今回のケースでは「1月分は免除」「2月分は免除にならない」 という判断になります。理由と根拠を以下に整理します。
【1月分】社会保険料 → 免除になる
理由:
1月18日〜31日の産後パパ育休が 月末(1/31)を含む
連続「1か月を超えない」産後パパ育休でも、月末を含んでいれば「免除要件の(1)月末日を含む」が満たされる
産後パパ育休・育休は「免除対象の休業」に含まれる
→よって 1月は免除対象
【2月分】社会保険料 → 免除にならない
理由:
育休取得期間は 2月27日〜28日のみ(2日間)
月末(2/28)を含むが、「1か月を超える」と評価されない
 ※免除要件は次の2つ
  (1) 休業が 月末日を含むこと
  (2) 月末日の属する月において、その月の末日を含む連続した1か月を超える育休を取得していること
今回の2/27〜2/28(2日間)は「連続した1か月を超える」とは扱われない
→よって 2月は免除対象外
・適用される法的根拠(厚労省通知・ガイドライン)
厚生労働省
「育児休業等期間中の保険料免除の取扱いについて」
(令和4年3月30日 保保発0330第1号)
社会保険料免除は次の2条件をいずれも満たした場合に適用:
【要件1】
育児休業等(産後パパ育休含む)が 月末日にかかっている こと。
【要件2】

月末日を含む「連続した1か月を超える」休業を取得していること。
※「暦日」ベースで判断(休日も含む)
・今回のケースへの適用
▼1月
1/18〜1/31(14日間)
月末(1/31)を含む → 要件(1)〇
「連続した1か月を超える」休業ではないが、
 産後パパ育休は「1か月を超える育休と同様に免除対象」として扱う特例あり
→ 1月分は免除
※特例のポイント
産後パパ育休は制度上「2回まで分割可」「1か月未満」であっても、
「月末を含めば免除対象」となる。
(厚労省Q&Aで明示)
▼2月
育休:2/27〜2/28
月末(2/28)を含む → 要件(1)〇
連続2日間のみ → 要件(2)×(1か月を超えない)
→ 免除にならない

2.最終まとめ
月→休業内容→月末日を含む→1か月超結果
1月→産後パパ育休(1/18〜31)→〇→不要(産後パパ育休特例で免除対象)免除
2月→育休(2/27〜28)→〇→×(2日間のみ)→免除なし
→ 1月の保険料は免除、2月は通常どおり徴収。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/01 10:17 ID:QA-0161315

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1月、2月ともに免除となります。

月末を含みかつ労働日も含んでいるからです。

投稿日:2025/12/01 15:32 ID:QA-0161339

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

2026/1/18(日)〜2026/1/31(土):14日間
→14日間の育休期間があれば、1月分は社会保険料免除となります。

2026/2/27(金)〜2026/2/28(土):2日間
→月末に育休を取得されている為、2月分は社会保険料免除となります。

なお、給与と賞与とでは取扱いに違いがありますので、ご留意ください。
上記は、給与の場合としての回答となります。

投稿日:2025/12/01 15:53 ID:QA-0161346

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同月内に14日以上の育児休業期間が有れば社会保険料が免除されますので、1月の保険料は免除となります。

加えまして、月末日に育児休業を取得される場合も原則として免除対象とされますので、2月分も同様に免除となります。

投稿日:2025/12/01 19:57 ID:QA-0161362

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。さて、結論から申し上げると、ご相談の事例では1月の産後パパ育休も2月の通常の育休もそれぞれ社会保険料が免除されます。

理由は育児休業中の社会保険料免除は「育児休業を開始した日の属する月から、育児休業を終了した日の”翌日の属する月の前月”まで」というのが基本ルールだからです。実際にご相談の事例に当てはめると次のとおりです。

(1).産後パパ育休の場合
・育児休業開始日(1/18)の属する月=1月
・育児休業終了日の翌日(2/1)の属する月(2月)の前月=1月

(2).通常の育休の場合
・育児休業開始日(2/27)の属する月=2月
・育児休業終了日の翌日(3/1)の属する月(3月)の前月=2月

なお令和4年10月以後は「育児休業開始日の属する月」と「育児休業終了日の翌日の属する月」が同一月だった場合、もし育児休業期間が(土日祝日も含めて)14日以上あれば、その月の社会保険料を免除するという特例が設けられました。

ところでご相談の産後パパ育休の事例が14日間となっていますが、よく見ると終了日が月末なので、これは特例ではなく基本ルールでの判定となります。なんだか社労士試験の引っ掛け問題みたいですね…。

以上、雑駁な解説でしたが質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/02 15:33 ID:QA-0161442

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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