産後パパ育休と育休での社会保険料免除について
産後パパ育休と育休を以下の形で併用して取得する場合に1月分と2月分の社会保険料は免除となるのでしょうか?
<産後パパ育休>
2026/1/18(日)〜2026/1/31(土):14日間
<通常の育休>
2026/2/27(金)〜2026/2/28(土):2日間
投稿日:2025/11/28 18:30 ID:QA-0161275
- ガジェットさん
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 今回のケースでは「1月分は免除」「2月分は免除にならない」 という判断になります。理由と根…
投稿日:2025/12/01 10:17 ID:QA-0161315
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1月、2月ともに免除となります。 月末を含みかつ労働日も含…
投稿日:2025/12/01 15:32 ID:QA-0161339
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 2026/1/18(日)〜2026/1/31(土):14日間 →14日間の育休期間があれば、1月分は社会保険料免除となります。 2026/2/…
投稿日:2025/12/01 15:53 ID:QA-0161346
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、同月内に14日以上の育児休業期間が有れば社会保険料が免除されますので、…
投稿日:2025/12/01 19:57 ID:QA-0161362
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。さて、結論から申し上げると、ご相談の事例では1月の産後パパ育休も2月の通常の育休もそれぞれ社会保険料が免除されます。 理由…
投稿日:2025/12/02 15:33 ID:QA-0161442
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