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フレックス勤務者の時間有給について

いつもお世話になっております。
10月の育児・介護休業法の改正に伴い、弊社では「養育両立支援休暇」を「有給休暇」として導入しました。
時間単位で取得できますが、始業から連続、または終業まで連続でしか取得できません。

弊社の普通勤務者は8時半〜17時半が定時です。
11月にフレックス勤務者がこの両立支援休暇を複数回利用しました。
本人の申請は11時〜17時半。
昼休憩1時間を控除して、勤務時間の5時間半を6時間分の両立支援休暇を使用するという申請でした。
しかし、勤怠管理者が、「フレックス勤務者のコアタイムは10時〜15時のため、15時以降は両立支援休暇は使用できない。11時〜15時で申請し直すように」
と差し戻しています。
フレックスですので他の日に所定労働時間以上の勤務があれば良いのですが、この従業員は両立支援休暇を複数回利用しているので、
所定労働時間外に足りなくなってしまいます。

また他のフレックスの従業員も利用を希望しており、
「1日最大8時間以内ならコアタイム以外でも取得できるようにして欲しい。固定労働の8時半〜17時半に合わせるのでもいい」
「休みを躊躇うので制度趣旨の意味がない」
「中抜けで利用できず終業までの取得が強制なのに、コアタイムの15時を終業時間とされるのはおかしい。」
「結果的に給与が減額される可能性がある、有給休暇と聞いたのに」
と指摘されています。
会社としても、有給休暇にしたのは控除されないことで取得しやすくするという意味もありました。

勤怠管理の責任者はコアタイムのみという解釈で譲らず、その上の上長は「どちらでも」という考えです。

どのように取得時間を考えればよいでしょうか?

投稿日:2025/11/28 11:03 ID:QA-0161249

こいしかわさん
長野県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ・ 養育両立支援休暇(有給)=労働時間免除であり ・ 「コアタイムの外は取れない」という解釈は 誤り です。 フレックス勤務者でも、1日あ…

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投稿日:2025/11/28 12:15 ID:QA-0161253

相談者より

大変参考になりました、これを管理者に理解してもらえるよう、制度趣旨の認識を確認しようと思います。
ご提案頂いた案からできたらなと思っております。

話し合いの中で意見が割れそうなのは、
養育両立支援休暇を使いたい従業員の中には、朝8時半より早く出社してきている者がおり、ほぼ5時半以降まで仕事をしており毎月残業時間が発生していることです。

「出社時間からの実労働時間+支援休暇が8時間を越えない範囲で取得可(案3の応用)」にすべきか
「実労働時間は加味せず、みなし定時まで取得可(案2)」
にすべきか
「実労働時間は加味せず、合計8時間を超えても本人計画で8時間まで取得可(案1と案3)」
あたりかと思いますが
管理者が気にしているのはこの点らしく、「残業時間をつけることになる」と考えているようで、フレックス時間に有給時間休を取らせない理由を「ノーワーク・ノーペイです」と言っています。

投稿日:2025/11/30 08:29 ID:QA-0161298大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 フレックスタイム制では、コアタイムは必ず勤務しなければならない時間帯 ですが、それ以外のフレキシブルタイムであっても、清算期間を通じて、 所定労…

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投稿日:2025/11/28 14:28 ID:QA-0161260

相談者より

回答いただきありがとうございます。
今回の取得者は、コアタイム外も取得できるように管理者と話し合いを行いたいと思います。

ちなみに、この取得者の他に、8時半以前出社で5時半以降退社を常にしており、所定労働時間を毎月、上回っている従業員もおり、この従業員も支援休暇を希望しています。
清算期間が終わってみないと上回っているかはわからないのですが、できるだけ所定労働時間ぴったりとなるよう締めの時に時間休を調整する…ということは制度に反しますでしょうか?
申請時に「所定労働時間を満たしているのでこのコアタイム時間外は申請できません」とする、または「締めてみたら所定労働時間を満たしているので申請した支援休暇を◯時間返し、有給休暇時間を減らします」ということはできるのでしょうか?
「それなら年次有給休暇を使ったのに」「それなら時間休として取得するのを躊躇うから制度趣旨にあわない」と言われるのではないか…と想像しますが…。

投稿日:2025/11/30 09:08 ID:QA-0161299大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の規定によりますが、 コアタイムは必ず出勤する時間ですの…

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投稿日:2025/11/28 15:38 ID:QA-0161268

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

就労義務

 以下、回答いたします。 (1)両立支援休暇(時間単位)は、勤務日(勤務時間)における就労義務を解除するものであると考えられます。 (2)『就労義務が存在するのは「コアタイム」…

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投稿日:2025/11/28 19:47 ID:QA-0161277

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、養育両立支援休暇の制度主旨からしましても、時間単位の取得に関しまして制限を設けられるのは望ましくないものと解されます。 加えまし…

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投稿日:2025/11/29 13:23 ID:QA-0161290

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご依頼にご回答申し上げます。

追加のご依頼をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「これを管理者に理…

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投稿日:2025/11/30 12:14 ID:QA-0161300

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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