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入社したばかりで有休がない場合の取扱い

弊社は公休が月10日と決まっています。
土日を基本的に休み、それが10日に満たない場合は平日の希望日を休んでいます。
例:土日8回の月ならあと2回は平日の希望日

ただ、一部事業所は年末年始(12/31・1/1~3)やお盆に事業所ごと休みにするため、その場合は月10日の公休だけでは足りないので有休を使っています。

今回ご相談したいのは、このように「有休を使用するような月だけど入社したばかりでまだ有休がない場合」にどうすべきかです。
出社してもできる仕事はないので休んでもらうつもりですが、次のいずれかもしくは他に適切な処理があればアドバイスをいただきたいです。
①特別休暇(有休)として扱う
②欠勤(控除あり)として扱う
休業手当を支払う

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/11/26 09:34 ID:QA-0161147

papamiさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 有給休暇がないことを理由に給与が減額される措置をとることは 入社された社員の勤務意欲の大きな低下に繋がることが懸念されます。 ※休業手当は通常、…

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投稿日:2025/11/26 11:31 ID:QA-0161155

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/26 13:33 ID:QA-0161177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、公休日について有休を使用するということはできませんので…

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投稿日:2025/11/26 12:19 ID:QA-0161164

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/26 13:33 ID:QA-0161178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 もっとも法的に安全で実務的なのは →(1) 入社時特別休暇(有給)の付与 (※ただし日数は必…

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投稿日:2025/11/26 12:20 ID:QA-0161165

相談者より

詳しく整理・ご回答いただき、ありがとうございました。
有休付与する方向で検討してみたいと思います。

投稿日:2025/11/26 13:32 ID:QA-0161176大変参考になった

回答が参考になった 0

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