無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向者の労働条件について

関連企業への出向者について、出向元と出向先で就業規則等が異なる場合は、通常、出向先の就業規則が適用されるのしょうか。
例えば、出向元の集魚規則に振替休日の制度がなく、出向先にはある場合に、
出向先で振替休日を命ずることはできるのでしょうか。
それとも出向元の規則にしたがい、代休とした上で、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
また、以前の相談にもあったかもしれませんが、36協定については、
出向先の協定が出向者にも適用されることでよろしいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/05/18 19:25 ID:QA-0016112

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向社員の件ですが、一律にいずれかの就業規則が適用されるということではなく、内容によって判断されるべきものといえますね‥

出向契約で特に定めが無ければ、実情に即した対応を行なう上でも基本的に社員としての身分に関する内容については出向元の規定が適用され、他方職場での勤務に関する内容については出向先の規定が適用されるものといえます。

従いまして、振替休日制度のような休日・労働時間の取り扱いについては出向先の就業規則において定めがあれば適用されます。

同様に36協定に関しましても勤務に関する事柄になりますので、出向先の協定が適用となります。

投稿日:2009/05/18 20:12 ID:QA-0016113

相談者より

回答いただきありがとうございました。
よくわかりました。

投稿日:2009/05/21 08:05 ID:QA-0036312大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード