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通勤手当の非課税限度額の改正対応について

いつも参考にさせていただいております。
表題の件でご相談させてください。

社員の100%がマイカー通勤の当社において、給与規定では通勤手当は「所得税法施行令による非課税限度額とする」としており、距離に応じて毎月支払いをしております。
そこで、先日実施された通勤手当の非課税限度額の改正ですが、2025年4月1日以降について適用とされております。当社の対応としては、4月以降の通勤手当について遡り支給をする必要がありますでしょうか?

また、記載を明確化するために「所得税法施行令による非課税限度額とする」という給与規定の記載の後に「適用は施行月の翌月より実施とする」という記載を追記することを検討しておりますが実務対応として問題がないか確認をさせていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/21 15:58 ID:QA-0161034

しましまえながさん
静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
(1)遡及支給の必要はありません。
制度上「2025年4月1日以降に支給する通勤手当」から適用であり、
4月以前に支払った通勤手当を遡って非課税化したり、限度額を引き上げる必要はありません。
(2)規程に
「施行月の翌月より実施とする」
と明記することは 実務上まったく問題なし(推奨される対応) です。

2.なぜ「遡及支給は不要」なのか(税務の根拠)
非課税限度額は、
「支給時」に適用されるルールです。
国税庁も「非課税規定は支給日基準」と整理しています。
したがって、
・2025年3月以前に支払った手当
 → 旧基準で課税判断
・2025年4月(または会社の支給日基準で4月以降)に支払う手当
 → 改正後の新基準を適用
となり、
過去の手当について遡って支払いや免税調整する義務はありません。

3.「支給日」か「対象期間」かー 実務判定の基準
実務では以下で決まります。
(1)支給日が4月25日など「当月支給」の場合
例えば当社が
3/21〜4/20分 → 4/25支給
であれば、4月25日支給分は「改正後の非課税限度額」を使えます。
なぜなら
課税・非課税の判定は「支給日」で行うため。
(2)支給日が“翌月払い”の場合
例:3月分 → 4月25日支給
これも同じく、4月支給であれば 新基準が適用 できます。
・ポイント
「通勤距離の対象月」ではなく
『支給日』で判断する
これが税務のルールです。

4.規程への追記案は適法か?
結論:
適法であり、むしろ推奨される規程整備です。
規程の文言例:
通勤手当の額は、所得税法施行令第○条の非課税限度額の範囲内とする。
ただし、法令改正による非課税限度額の変更については、
当社における適用は「施行月の翌月支給分」から適用する。
・メリット
税制改正=即時反映、と誤解される運用混乱を防げる
システム改修が必要な企業も余裕を持って対応できる
「社員に不利益を与える変更」ではないため不利益変更にもならない
→ 実務として非常に適切です。

5.注意点:支給方法が「距離区分」の企業は特に問題なし
全員マイカー通勤
距離に応じて定額支給
規定は「非課税限度額=支給額」とリンク
のため、
非課税限度額の引上げに合わせて支給額を上げるかどうかは企業の自由です。
税務上は
「非課税限度額が上がる=支給額を必ず増やさなければならない」
ではありません。
→ 会社が距離区分をそのまま据え置くことも可能。

6.まとめ
・通勤手当の非課税限度額改正は 2025年4月1日施行。
・非課税の判定は「支給日」基準のため、遡及支給は不要。
・規程に「施行月の翌月から適用」と記載するのは適法で、
 実務的にも混乱防止のため推奨される。
・支給額そのものを増額する義務はない(非課税枠が増えるだけ)。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/21 19:15 ID:QA-0161039

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/11/25 14:59 ID:QA-0161121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|4月以降の通勤手当について遡り支給をする必要がありますでしょうか?
↓ ↓
今回、遡及改定となりますので、貴社の規定にて非課税限度額支給とのみ、
規定をされているのであれば、遡及して支給を行う必要があるものといえます。

また、今後の規定の追加については、通勤手当の支給額ルールに法令上の縛りは
ございませんので、公序良俗に反しない範囲にて改定は可能です。

なお、支給の有無・支給額ルールは貴社内で定めることは可能ですが、
当然ながら所得税など税金関連の扱いについては、法令が適用されます。

投稿日:2025/11/22 09:39 ID:QA-0161053

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/11/25 15:00 ID:QA-0161122参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で遡及措置とされている以上、御社でも就業規則に基づき特段の定めが無ければ非課税限度額を遡及適用される必要性が生じます。

逆にいえば、追記等で御社独自の適用時期を定められる分には差し支えございません。

投稿日:2025/11/22 21:41 ID:QA-0161066

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/11/25 15:00 ID:QA-0161123大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですが、2つのご質問について順を追って回答させて頂きたいと思います。

(1).改定後の新通勤手当の支給時期
今回の「非課税限度額の改正は2025年4月から適用する」というのはあくまでも課税の取り扱いに関する話です。ご質問の内容を読む限りでは、非課税限度額の引き上げにともなう新たな通勤手当の額(=増額された通勤手当)を、4月に遡って支給しなければならない法的義務はありませんので、貴社の判断でお決めになれば宜しいかと。

ただし前回の改正(2014年)の際に、貴社でどのように対応されたのか、念の為に確認しておくことをお勧めします(前例を踏襲した対応が無難でしょう)。賃金台帳の法定保存期間(労基法3年・税法7年)をとうに過ぎているため、すでに当時の資料が存在しないかもしれませんが、もし可能であれば古参の幹部などに聞いてみると良いでしょう。

補足すると前述の課税関係云々は「4月1日以後に支払われた通勤手当について、今年の年末調整で新旧非課税限度額の差額を清算してください…」という意味です。なお貴社はもともと「非課税限度額=通勤手当」ですので、新たな通勤手当を4月から遡及しても、あるいは12月から適用しても特段の対応は不要です。

(2).給与規定の改正(文言追加)について
ご提示いただいた方法で問題ありません。ただし給与規定を改正する際は、労働者の過半数代表者の意見書を添えて、所轄の監督署に届出しなければなりませんので、経営陣と打合せし、ご質問の(1)と(2)について、従業員に合理的な説明ができるよう予め準備しておくことで、従業員の間に無用なハレーションが生じるリスクを回避できます。

ちなみに法改正や市況によって支給額が変動するような手当の場合、本則たる給与規定に、手当の一覧を明記した「別表」を作成して付属し、手当の額のみを改定する際は「別表」部分を差し替えるような運用が一般的です。

貴社の事例では「通勤手当の額は、所得税法施行令に定める非課税限度額とする。当該法令の改正があった場合、新たな通勤手当の額は、当該改正法令が施行された日の翌月の給与より適用する。個々の通勤距離に応じた具体的な通勤手当の額は、別表◯のとおりとする。」といったイメージです。

雑駁な説明で恐縮ですが、質問者様の参考になれば幸いです。
以上宜しくお願い申し上げます。

■追記
本件とは無関係ですが、当方の所属する北海道社会保険労務士会のマスコットキャラクターも「しまえながのしゃ右衛門ちゃん」です。良かったら同会HPなどでぜひご覧になってください。

投稿日:2025/11/24 11:19 ID:QA-0161068

相談者より

しまえながのしゃ右衛門ちゃんとってもかわいいです・・!ご教示いただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2025/11/25 15:02 ID:QA-0161124大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この改正は、令和7年 11 月 20 日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

・令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当で、令和7年 11 月 19 日までに支払われたものについては、遡って税額の再計算を行う必要はなく、本年の年末調整の際に、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納付となる税額を精算することになります。

・通勤手当で非課税限度額を超えて、課税金額がある従業員についてのみ、
調整が必要となります。

・詳細は、税理士に確認してください。

投稿日:2025/11/24 16:45 ID:QA-0161072

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/11/25 15:03 ID:QA-0161125参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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