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従業員共済会からの給付金について(当共済会のケース)

いつも参考にさせていただいております。
ほかの方からの質問で、
①共済会から永年表彰金10年・20年・30年(最大30万円)を給付している
②共済会費は8割が職員、2割が法人負担
③会員になるかは任意
という条件で、給付に関しては非課税で良い、という先生方の回答でした。
当共済会費の負担は職員と法人で折半、加入できるのは、常勤職員のみ(定年70歳、65歳まで加入可)となっています。
今年、余剰金がかなり貯まったので「クリスマス特別給付金」として2万円を給付する予定です。
臨時の給付となりますが、私どものケースも非課税と考えて良いでしょうか?
ご回答の方、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/20 16:01 ID:QA-0160959

眼鏡男子さん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
今回の「クリスマス特別給付金」は、課税(給与課税)扱いになる可能性が極めて高い です。(=非課税扱いは難しい)
理由は後述しますが、
「任意加入」「会費負担割合」「給付目的」「恒常性」などの要件から、国税庁通達の非課税要件を満たしにくい」 という点が本質です。

2.共済会給付が非課税となるための前提(国税庁/通達ベース)
国税庁の実務基準では、
次の条件を満たす場合、共済会からの給付金は給与課税されません。
【非課税となるための典型要件】
(1) 共済会が社員の自主的運営であること
(法人が支配・管理していない)
(2) 会費は 全額、従業員負担
※ここが最重要
→ 法人が一部でも負担している場合、給付金が「実質的に会社負担の福利厚生費」と評価されやすい
→ 給付=給与と判断される方向へ傾きやすい
(3) 給付目的が「互助的」なもの
(傷病・災害・慶弔など)
(4) 給付が定期的・継続的ではないこと
(毎年の贈り物・恒常的賞与のようなものは給与扱い)

3.今回の御社の共済会の状況
いただいた条件:
会費:職員と法人で折半
加入:常勤のみ(任意か不明だが常勤限定)
70歳定年
余剰金が貯まったため「クリスマス特別給付金」として2万円支給
このうち、最も大きな問題は以下の2点です。

4.課税になる可能性が極めて高い理由
(1)法人が会費の半額を負担している
→ 国税庁の実務上、これだけで「給与扱い」になる方向に強く傾きます。
以前ご相談の方のケースは、
職員負担80%、法人20%
と少額であり、かつ給付の目的が「永年勤続表彰」で明確な慶例給。
一方、御社は
会費が折半(50%)
であり、法人負担割合が高いため、給付=給与と判断されやすい。
(2)給付目的が「クリスマス特別給付金」=福利厚生的であり、給与性が強い
国税庁のQ&A(福利厚生費/賞与の判断基準)では、
会社の業績・年度末の余剰金を理由として従業員に金銭給付する場合、
実質的には「賞与」として給与所得扱いとなる。
とされています。
今回は
余剰金が溜まったための金銭給付
名目は「クリスマス特別給付」
という性質から、
実質は“特別手当・賞与”と判断される可能性が高い と言えます。
(3)契機が「互助目的」ではない
互助会給付の非課税が認められやすいのは、
災害見舞金
傷病見舞金
弔慰金
結婚・出産など慶弔給付
などですが、
今回の給付はこれらに該当しません。

5.したがって、「非課税扱い」とするのは非常に危険
国税調査が入ると、
・法人負担(=会社からの給与)
・従業員に金銭給付
・互助ではなく福利厚生的給付
・臨時とはいえ“特別手当”の性質

として、
→源泉所得税の追徴(数年分)
→重加算税(税務署の判断によっては)
→賃金としての取り扱いによる社会保険料の追加徴収
が生じるリスクがあります。

6.御社の今回の給付を非課税にできるか?
→難しい。
(税務上はまず通りません)

7.では、どう扱うべきか?(最適処理)
【A案】給与(賞与)として課税する(最も安全)
社会保険料対象(賞与)
源泉徴収する
税務署が見ても問題なし
追徴のリスクゼロ
実務ではこれが最も無難です。
【B案】課税せず支給するなら、名目を完全に「互助目的」に修正(現実的には困難)
例えば
「物価高対策給付金」
「災害復旧支援」
「傷病補助」
など互助目的に寄せる方法があります。
しかし、
今回は「余剰金の放出」
「クリスマス給付」
であり、互助性は乏しい。
将来的な税務調査リスクを考えると、あまり勧められません。

8.今後の共済会の制度をどう整えるべきか?
御社のようなケースでは、以下の整備を強く推奨します。
(1) 会費の法人負担を下げる(20%未満)
→ 給付非課税を維持したい場合の必須措置。
(2) 給付目的を「互助」に限定する
→ 慶弔、災害、傷病など。
(3) 「余剰金放出」や「臨時金給付」は避ける
→ 税務上もっとも問題となる。
必要であれば、
御社共済会規程の“税務リスクゼロ版”改正版
を作成できます。

9.まとめ
項目判断職員と法人の会費折半非課税に不利「クリスマス特別給付金」給与性が強い互助目的ではない非課税に不利余剰金の臨時放出賞与と判断されやすい結論給与課税(賞与扱い)が妥当
よって、今回の給付金2万円は“給与課税として扱うべき”という結論が最も安全です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/20 21:21 ID:QA-0160973

相談者より

大変詳細なご回答をいただき、ありがとうございました。確かに法人との負担割合の点が不安なところでしたし、共済会が目的とする「互助」の視点からも今回はイレギュラーなものでしたので、質問させていただいております。支給方法について源泉徴収ができるよう、検討したいと思います。

投稿日:2025/11/22 16:18 ID:QA-0161058大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、共済会からの給付でありかつ臨時恩恵的な給付になりますので、非課税で差し支えないものと考えられます。

念の為、税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/11/20 21:33 ID:QA-0160976

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/11/22 16:20 ID:QA-0161059大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

任意加入の共済会からの給付金は、
労務の対価ではありませんので、給与ではなく、
原則として非課税となりますが、

念のため、税理士に確認してください。

投稿日:2025/11/21 06:07 ID:QA-0160988

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/11/22 16:21 ID:QA-0161060大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

今回の給付金が会員である常勤職員を対象としたもので、共済会の規約に
基づいているのであれば、共済会からの給付として非課税処理で宜しいでしょう。

一方、共済会規約になんら規定がない場合は、微妙なケースに感じます。
会社が会費を50%負担しており、支給対象者が共済会加入者に限定されている
ことより、支給は給与(課税対象)とみなされる可能性が払拭できません。

精緻な判断が必要かと思いますので、税務の専門家である税理士又は所轄の
税務署へ事前に確認いただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/11/21 08:29 ID:QA-0160996

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回の支給はイレギュラーなもので、共済会規約に特に明記されたものではありません。
やはりグレーな印象がありますので、源泉徴収を考慮した給付の仕方を検討したいと思います。

投稿日:2025/11/22 16:23 ID:QA-0161061大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

臨時的、任意加盟などの要素からは非課税の可能性もありますが、人事ではなく税務マターですので、必ず所轄税務署の確認を受けられた方が良いでしょう。

投稿日:2025/11/21 13:15 ID:QA-0161014

相談者より

ご回答ありがとうございました。
改めて共済会執行委員で協議のうえ、やはりグレーだと判断いたしました。
源泉所得対象として給付できるよう、法人に起案することにしています。

投稿日:2025/11/25 09:59 ID:QA-0161089大変参考になった

回答が参考になった 0

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