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雇用契約書の勤務場所住所について

現在、弊社では就業場所について、
以下のように部署名、住所(ビル名、階数含む)を記載しております。

人事部
東京都〇〇区〇〇〇丁目〇ー〇 〇〇〇〇ビル 〇階

ビル名やビルの入居階数が変更となる場合があり、
都度、変更していますが、変更漏れのリスクがあります。

法的に問題がないのであれば、ビル名、階数を除いた住所で
記載したいと考えておりますが、問題ないでしょうか。

法的には労使ともに就業場所について合致していれば問題ないようですので、
上記、ビル名、階数を除いても問題ないかと思いますが、いかがでしょうか。

投稿日:2025/11/20 13:03 ID:QA-0160949

スーパードライさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ビル名・階数を除いた住所(丁目・番地まで)での明示は法的に問題ありません。
むしろ、実務上は 「最低限の特定ができる住所」 にとどめる方が、変更リスク・契約更新の負担が軽く、近年は多くの企業で採用されている運用です。

2.法的根拠:労基法15条・労基則5条
明示すべき必須事項として、
就業の場所
従事すべき業務
がありますが、
法令上、以下のような「詳細レベル(ビル名・フロア番号)」を求める規定はありません。
・要求されるのは「就業場所が特定できればよい」
国・労基署の運用でも、
市区町村+番地(および事業所名称)で足りる
とされています。

3.ビル名・階数は「任意記載」扱い
法的に必要なのは
就業場所としての “事業所” の特定
であって、
ビル名
フロア番号
は “アクセス情報” に近い要素であり、
義務的な記載事項ではありません。
したがって記載は任意であり、書かなくても違法になりません。

4.実務上もビル名・階数は省略する企業が増えている理由
(1)フロア移動が頻繁
組織再編、賃借フロアの増減などによって階数が変わるケースが増加。
(2)書類更新・労働条件通知書更新の煩雑化
フロア移動のたびに、
労働条件通知書
雇用契約書
各種同意書
を更新する必要性が生じるのは非効率。
(3)労基署も「場所が特定できれば良い」という判断
労基署の行政指導でも、
丁目・番地、事業所名で特定可能なら問題ない
という説明が実務上多い(多数事例あり)。

5.推奨される記載方法(例文)
以下のように整理するのが最も実務的です。
・シンプルな明示方法(推奨)
就業場所:東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号(当社 東京オフィス)
あるいは
就業場所:当社○○センター(所在地:東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号)

6.注意点(この2つは押さえておく)
注意1:「転勤・異動の可能性」 も明示が必要
住所を簡略化することとは別で、
以下は法的に必ず必要です。
業務の都合により、会社の定める事業所へ配置転換または転勤を命ずることがある。
(労基則5条の2)
注意2:就業場所の特定情報は社内文書で管理しておく
雇用契約書で省略しても、
職場案内
内部台帳
総務の管理簿
などで「ビル名・階数」を保持しておくことは重要です。

7.今回のご相談への総合回答
御社の目的(変更漏れリスクの軽減)は合理的であり、
法的にも、実務的にも問題ありません。
よって、
ビル名・階数を除いた住所(丁目・番地)で記載する運用で全く問題ございません。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/20 21:12 ID:QA-0160972

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業場所の記載方法に関しましては、法令で具体的に定められておりません。

従いまして、ご認識の通りビル名・階数を除かれても違法性までは無いものといえるでしょう。

投稿日:2025/11/20 21:38 ID:QA-0160977

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

住所までは記載しなくても問題ありませんので、
ビル名等除いても問題ありません。

また、就業場所ですから、
人事部など部署ではなく、本社などの記載が一般的です。

投稿日:2025/11/21 05:57 ID:QA-0160987

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下、ご質問者様のご認識に齟齬はありません。

|法的には労使ともに就業場所について合致していれば問題ないようですので、
|上記、ビル名、階数を除いても問題ないかと思いますが、いかがでしょうか。

重要なのは、従業員が場所を特定できる情報が記載されていることであり、
情報が特定できる情報記載の上で、従業員の合意があればトラブルに発展
することはないでしょう。

投稿日:2025/11/21 08:18 ID:QA-0160995

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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