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社員が業務で使用しているマイカーが故障した場合の修理代の負担

この度、マイカーを業務で使用している社員から、「ラジエーターが故障した。車は業務で使用しているので、会社に全額負担してほしい」との要望がありました。

自社ではマイカー規程を作成しており、ざっくりと内容を記載いたします。
・マイカーの業務使用は原則不可。ただし、やむを得ない事情(社用車が足りない等)があるときは、事前の許可申請があれば使用を認めることがある。
・マイカー規程には、事故発生時の責任の所在は規定されているが、“故障”に関する責任の所在や費用負担について何も規定されていない(ガソリン代や高速代は会社が全額負担すると規定されている)。

今回、修理代を要望してきた社員については、9月から来年2月までの半年間、他県に出張してもらっており、出張中の業務で車を使用する際はマイカーを使ってもらっております。
会社にある社用車の台数が少ないため、今回は、会社が社員にマイカーを使用するようお願いした経緯があります。

このような場合、会社としてどのように対応すべきでしょうか?
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/20 11:28 ID:QA-0160944

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
会社が全額負担する義務は原則ないが、今回の事情(会社が業務のためにマイカー使用を依頼した・長期出張)からすると、一定の補填は会社側で検討する余地が大きい。
理由を順に解説します。
(1)法律上:会社に「業務で使ったから全額負担する義務」はない
マイカーの故障は、
経年劣化
メンテナンス不足
隠れた瑕疵
使用過多
など複数の要因があり、
「業務使用が原因」と断定できない限り、会社の負担義務は法律上は発生しません。
また、
・民法(損害賠償)
使用者責任(民法715条)は、
従業員が「第三者に損害を与えた場合」に適用されるもので、
今回のような「従業員自身の車の故障」には適用されません。
・労基法
業務使用の私物損耗に対し、会社負担を義務付ける規定もありません。

2.しかし実務慣行としては「会社が依頼したマイカー使用」の場合、一定負担する企業が多い
今回のケースは一般的な「勝手にマイカー通勤をしている社員」ではなく、
・会社が依頼している
(社用車不足、他県・半年の長期出張、業務用移動のため使用をお願いした)
・業務遂行に必要な移動の負担を社員のマイカーに依存した
という事情があるため、

→実務上は“業務負担の一部補填”を会社側で行う例が多いです。

3.実務で最も問題となるポイント
ラジエーター故障は
経年劣化によるものか
走行環境(過積載・悪路・長距離連続走行)が影響したか
業務使用の頻度・条件
によって責任が異なります。
会社は故障原因の特定ができませんし、
多くの場合、「業務使用が直接の原因」と断定できないため、
全額補償は慎重にすべきです。

4.マイカー規程に今後絶対必要となる条文(重要)
今回のケースを踏まえ必須となるのが以下:
(1)マイカー故障の費用負担
私用自動車の故障・整備・修繕等の費用は、原則として従業員の負担とする。
ただし、会社が業務遂行のため特に依頼し、かつ会社の責に帰すべき事由がある場合は、会社が一部または全部を負担することがある。
(2)負担額の判断基準
故障の原因、業務使用割合、車両の年式・走行距離等を総合的に判断し、会社が認めた場合に限り実費の全部または一部を補填する。
(3)前例化防止の条文
本補填は会社が特別に認めた場合に限り行うものであり、前例として拘束力を有するものではない。
必要であれば、
完全版「マイカー業務使用規程(修理代・事故・保険・燃料代・通勤兼用など全て網羅)」
を作成することも可能です。

5.今回のケースにおける最適解(総合判断)
御社の状況:
社用車が足りず 会社側からマイカー使用を依頼している
半年の長期出張
他県での生活・移動を全て車に依存している
規程に故障負担の規定がない
今後も長期出張の協力を得たい可能性がある
ここから考えると、
【推奨案】
→「会社が一定割合(50%〜70%程度)を補填し、規程を整備する」が最も妥当です。
理由:
全額負担義務はないが、長期出張で協力している社員への配慮は必要
業務上使用が増えれば、故障リスクも増える(ラジエーターは長距離使用で故障しやすい)
前例化を避けつつ、誠意ある対応が可能
規程整備のきっかけになる
労務紛争を防ぎやすい

6..社内説明文(案)
今回の自動車の故障については、会社が依頼して業務で使用していただいている事情を踏まえ、
特例として修理費用の一部を会社が補填することとします。
故障の原因について会社で判断できないため、全額負担はできませんが、
業務協力への感謝を込め、◯%(上限◯円)を補填いたします。
なお、今後はマイカー規程を整備し、故障・修理費の取扱いを明確化いたします。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/20 21:05 ID:QA-0160971

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/21 15:12 ID:QA-0161027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来私物であるマイカーを業務で使用させている以上、故障等に関しましても明らかに私用で発生したものでない限り会社が負担されるべきといえます。

つまり、本件に限らず基本的にマイカーであっても会社の管理責任は免れないものといえるでしょう。

投稿日:2025/11/20 21:44 ID:QA-0160979

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
改めて質問させてください。

会社側から「出張にはマイカーで行ってほしい」というお願いをしました。
ただ、実際、業務のマイカーを使用することは無く、あくまでも宿泊施設から作業現場までの往復の通勤のみの使用です。
このような場合でも、会社は修理費を負担すべきでしょうか?

何卒ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/11/21 15:16 ID:QA-0161028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

損害の公平な分担

 以下、回答いたします。

(1)業務でも使用している「マイカー」の故障によって生じた「修理代」に関し、損害の公平な分担についてどのように考えるのかという問題であろうかと思います。

(2)会社側は「マイカー」を継続的に利用することによって利益を得ている一方で、「マイカー」に全く故障が生じないということは考えられず、会社側は「マイカー」に故障が生じうることを織り込み済であるとも考えられます。(報償責任)
 また、出張は会社側が決めるものであり、この出張に伴い起こり得る「マイカーの故障」は業務に内在するものとして会社側がリスクを負うべきであるとも考えられます。(危険責任)
 更に、起こり得るであろう「マイカーの故障」について、任意保険に加入するなどしてリスクを軽減することは、会社側の責任ではないかと考えられます。

(3)一方、労働者は、労働契約に付随する信義則上の義務として、会社側の正当な利益を不当に侵害してはならないという誠実義務を負っているものと認識されます。

(4)以上を踏まえれば、修理代(損害)の公平な分担については、概ね、以下のように整理することができるのではないかと思われます。
1)労働者に落ち度がないようであれば、また、あったとしても軽微なものであれば会社が負担する。
2)労働者に重大な落ち度があるようであれば、労働者も負担する。
3)労働者の故意によるものであれば、労働者が負担する。

投稿日:2025/11/20 23:35 ID:QA-0160983

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/21 15:12 ID:QA-0161026大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社が社員にマイカーを使用するようお願いした経緯があるということですので、

故障や車輌保険等について、特に規定がなければ、
業務使用中に故障したのであれば、業務車両とみなし、
会社が負担すべきでしょう。

投稿日:2025/11/21 05:51 ID:QA-0160986

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/21 15:11 ID:QA-0161025大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

本件においては会社が不足している社用車を補うために、例外的に社員にマイカー
使用を依頼しています。これは実質的に、会社の事業活動のために社員の私物であ
る車両を道具として利用している状況となります。

この状況で、業務に使用されたことによる故障であれば、会社が全額とは言わずと
も、大半部分を負担すべきと言えます。本人が私用でほとんどマイカーを使って
いないとの主張があれば、会社側での全額負担も仕方のない判断と言えます。

規定がなければ、トラブルに発展した場合は社員有利に解釈される傾向があります
ので、今後に備えて規定作成を行ってください。

投稿日:2025/11/21 08:13 ID:QA-0160994

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/21 15:11 ID:QA-0161024大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社用車/自家用車を使用させる場合の規定次第ですが、規定無しに運用していたのであれば、完全に個人の事由だと証明できない限り、会社が負担すべきでしょう。
規定があっても、故障などへの負担をすべて社員に終わ背うことは不合理であり、車を持っている者負けになり得ます。

自家用車を使用させる以上は会社がリスクを負うべきでしょう。
いずれにしてもこのような事故故障が当然予期できるため、自家用車を使用させる際に規定は不可欠で、今後も現状が続くなら、早急に規定化して下さい。

投稿日:2025/11/21 10:21 ID:QA-0161004

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/21 15:11 ID:QA-0161023大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社用車の台数が少ないため、会社からお願いして社員にマイカーを社用車代わりに使用させているわけですから、車の故障・トラブル(ただし、今時ラジエーターの故障なんて聞いたことはありませんが)については、既存の社用車と同様、会社負担とするのが自然ではあります。

ですが、9月から来年2月までの半年間の出張(泊りがけ)中は、私用で運転することも当然あるでしょうから、負担割合について双方でよく話し合い合意を得ることも有りです。

この機会に、マイカー規定の見直し・整備をしておかれたらよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2025/11/21 10:30 ID:QA-0161006

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/21 15:11 ID:QA-0161022大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、単なる通勤利用ではなく、出張時に会社から依頼されていますので、やはり会社が負担されるべきです。

投稿日:2025/11/22 19:11 ID:QA-0161062

相談者より

度々の質問にもかかわらずご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/25 09:51 ID:QA-0161086大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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