事業所新設時の対応について
いつもお世話になっております。
弊社で新たに事業所を新設します。
今のところ常駐する社員は0、今後1名程度が駐在する形となります(小さなレンタルオフィスのようなものを想定中)。
この場合、労働保険(労災、雇用)についてなにかすべきことはありますでしょうか?労働保険については本社一括の届をしており、現在まで本社一括で計算をして保険料を納めています。
アドバイスの程、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/19 11:26 ID:QA-0160867
- jinda23さん
- 栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
常駐社員0であるのに、本社一括しているのでしょうか。
従業員が発生してから、労災保険だけ番号を取得しておけば、
雇用保険等は、本社で手続きを行えばよろしいでしょう。
投稿日:2025/11/19 17:25 ID:QA-0160886
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/02 13:32 ID:QA-0161417あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
・本社一括の承認を既に受けている場合
→ 新設した事業所は自動的に本社一括に含まれるため、原則届出不要
ただし、
雇用保険の事業所設置届が必要になるケース
本社一括の承認変更届が必要になるケース
がありますので、以下で細かく整理します。
2.本社一括の基本ルール(労災保険)
労災については 「労災保険 本社一括」の承認を受けていれば、個別の事業所に対して新たな届出は不要 です。
・要件
本社が常時労働者を使用
支店・営業所などが本社の指揮下で運営
自立性のない事業所である
今回の「レンタルオフィス・1名程度の駐在」は、
典型的に 本社一括に含めるべき事業所 です。
・労災で必要な手続き
なし(原則)
3.雇用保険に関して
雇用保険は、労災と異なり 「雇用保険の事業所単位」 で判断する必要があります。
以下のどちらに該当しますか?
(A)新設事業所に「常時1名以上の雇用保険被保険者がいる」
→ 雇用保険 事業所設置届の提出が必要
もし今後そのレンタルオフィスに駐在する方が
雇用保険加入者(=週20時間、31日以上見込み)
であれば、
[雇用保険事業所設置届]と[雇用保険適用事業所番号の取得]が必要になります。
社内的には
「本社=A番号」
「新設事業所=B番号(新規)」
となるイメージです。
なぜ必要か?
雇用保険は事業所単位で管理される制度で、
本社一括の概念は労災保険にだけ存在するためです。
(※特例で「雇用保険の事業所非設置扱い」もありますが、実務上はほぼ用いません)
(B)新設事業所に「一時的な駐在・非被保険者のみ」
→ 雇用保険 事業所設置届は不要
例えば
週20時間未満の社員のみ
たまに立ち寄るだけ
駐在するが雇用保険加入要件を満たさない
場合は、
雇用保険の事業所としての届け出は不要です。
4.本社一括の変更届が必要なケース(労災)
本社一括の承認内容が変わるときは、
「労災保険 特別加入・本社一括 承認事項変更届」
の提出が必要です。
以下のケースが該当します。
新設事業所が「本社一括の対象から外れる場合」
(例:工場・建設現場など独立性が高い)
事業の区分(メリット制など)が異なる場合
ただし今回は
レンタルオフィス
常駐1名(予定)
本社管理下
のため、本社一括に当然含まれる=変更届不要 で問題ありません。
5.実務的に必要なことまとめ
以下のどちらになるかで整理してください。
【ケース1】駐在者が雇用保険加入者の場合
(週20時間以上、31日以上見込み)
→ 雇用保険事業所設置届が必要
必要書類:
雇用保険 適用事業所設置届
労働保険保険関係成立届(不要の場合もある:本社一括のため)
駅名・住所・電話番号・従業員名などの情報
給与支払事務所の届(必要に応じて)
【ケース2】駐在者が雇用保険加入者でない場合
→ 労災も雇用保険も手続き不要
→ 本社一括のまま計算に含めるだけ
6.ご相談のケースから見た実務判断(結論)
内容から判断すると、
・現段階:常駐0名 → 手続きなし
・駐在予定:1名 → 「その1名が雇用保険加入者かどうか」で分岐
もしその1名が「週20時間以上」なら
→ 雇用保険事業所設置届が必要
(ただし労災は本社一括でOK)
週20時間未満/非加入者なら
→ 何も届出不要
労災もそのまま本社一括。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/19 18:02 ID:QA-0160897
相談者より
とてもよく分かりました。ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2025/12/02 13:33 ID:QA-0161418大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
労災保険については、すでに本社一括の手続きをなされているとのことです
ので追加の手続きは不要です。
雇用保険については、雇用保険加入者が生じた場合は、新たな事業所を管轄する
ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届の提出が必要です。
但し、以下の条件を満たしている場合は、雇用保険事業所非該当承認申請も可能
です。申請承認後は本社にて一括の手続きが可能です。
・支店・営業所が、独立した組織として機能していないこと。
・人事・給与・経営上の指揮監督権をすべて本社が持っていること。
・常駐する社員数がごく少数であること。
投稿日:2025/11/20 08:04 ID:QA-0160918
相談者より
よくわかりました。ありがとうございます。
投稿日:2025/12/02 13:33 ID:QA-0161419参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容であれば事業所としての独立性を有するとは考え難いものといえます。
従いまして、従来通り本社での保険適用とされる事で差し支えございません。
投稿日:2025/11/20 19:12 ID:QA-0160965
相談者より
ご回答いただきありがとうございます
投稿日:2025/12/02 13:34 ID:QA-0161421あまり参考にならなかった
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