60歳以上の社会保険加入の180万について
60歳以上で、扶養に入りながら働く場合、180万以内であれば、
働く事業所が51人以上とか事業所の人数によっての縛りはないのでしょうか?
60歳以上は180万いないであえば、扶養に入れるということで
いいのでしょうか?
投稿日:2025/11/19 10:24 ID:QA-0160865
- nao1112さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、社会保険加入要件を満たすのかどうかです。
会社が特定事業場あるいは任意特定事業場となってる以上、
扶養の対象であっても、要件を充たしたパートさん等、強制的に保険加入となります。
投稿日:2025/11/19 17:21 ID:QA-0160885
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/11/20 12:24 ID:QA-0160948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
・「60歳以上は年収180万円以内なら扶養に入れる」は“誤り”
・「事業所の51人以上・週20時間以上などの“特定適用事業所ルール”」は
扶養に入れるかどうかとは無関係
つまり、
扶養に入れるかどうかは “収入基準” だけで決まる
会社の人数や51人以上ルールとは無関係
2.扶養に入れるかどうか(健康保険・年金)
扶養に入る条件は、年齢にかかわらず次のとおりです。
(1)健康保険の扶養認定基準
1 今後の年間収入が 130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
2 扶養者の収入の 半分未満
3 被保険者に生計維持されていること
→ 住民票が同一でなくても可(仕送り等の実態)
3.「180万円基準」は“60歳以上と障害者のみの特例”
・根拠:協会けんぽ「被扶養者認定事務」
60歳以上または障害者は、
今後の年間収入が180万円未満であれば扶養基準を満たす
つまり、
59歳までは「年収130万円未満」
60歳以上なら「年収180万円未満」
というだけの違いで、会社の規模や人数は関係ありません。
4.よくある誤解
「51人以上の会社=扶養に入れない?」 → ×完全に誤り
これは “社会保険の強制加入(短時間労働者の106万円問題)” の話であり、
扶養・被扶養者の認定とは別の制度です。
5.会社規模(51人以上)で変わるのはどちらか?
内容扶養判定に影響会社の人数(51人以上)に影響健康保険の扶養に入れるか× 無関係×パート社員が社会保険に加入が必要かどうか×◯ 大きく影響(106万円・週20h・2ヶ月超など)
つまり、
・扶養に入れるかどうか → “年収基準のみで判断”
・会社の人数(51人以上)→ “短時間勤務でも社会保険加入が必要になるかどうかの基準”
この2つは完全に別枠です。
6.では、「60歳以上で扶養に入りながら働く場合」は?
(1)年収が180万円未満なら扶養に入れる
(2)会社が51人以上でも関係なし
(3)週20時間働いても、加入義務=別判定
(※短時間労働者の加入要件に該当しなければ扶養のまま)
7.具体例で整理
【例1】60歳・年収170万円
→ 扶養に入れる(180万円未満)
→ 会社人数は関係なし
→ ただし、週20時間以上・月8.8万円以上なら「本人の社保加入」が必要になるケースあり
→ 加入すれば扶養からは外れる
【例2】60歳・年収100万円
→ 扶養に入れる
→ 週20時間未満なら本人の社保加入義務なし → 扶養のまま
8.最重要ポイント(扶養=収入基準、加入義務=労働基準)
扶養 → 年収130万円/180万円基準
本人の社保加入義務 → 週20時間・2ヶ月超・月額8.8万円・学生除外・会社人数51人以上
混同しないことが最大のポイントです。
9.まとめ
(1) 60歳以上は「年収180万円未満」であれば扶養に入れる
(2) 会社が51人以上かどうかは全く関係ない
(3) ただし、本人が社保の加入条件を満たせば、扶養には入れない(加入を優先)
(4) 「扶養の可否」と「社保加入義務」はまったくの別制度
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/19 17:53 ID:QA-0160896
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
本ケースの場合、従業員人数で判定基準が変わることはありません。
社会保険の加入要件を満たしていれば加入・満たしていなければ非加入です。
投稿日:2025/11/20 07:55 ID:QA-0160916
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/11/20 12:23 ID:QA-0160947大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年収180万円未満で被扶養者の対象となりえます。
そして、事業所の従業員数による相違についてはございませんが、併せて同居されている被保険者の年間収入の2分の1未満である事も必要とされます。
投稿日:2025/11/20 19:09 ID:QA-0160964
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/11/21 09:01 ID:QA-0160997大変参考になった
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