就業中のTeamsチャット雑談と交通費不正受給
就業中に、特定の人とTeamsチャットで雑談を毎朝、毎昼後、毎夕と繰り返ししている方がいます。適度な範囲を超えています。これは、就業規則違反に該当しますか?また、何らかの形で罰することは可能でしょうか?
また、その人は電車通勤申請しており、交通費を会社から支給されてるにも関わらず、自ら依頼して、約3ヶ月間 週に一度 友達に家まで送ってもらってました。(プライベートなので上司には言う必要ないと考えてた様です。)
これは不正受給に該当しますか?
該当する場合、どういった処分が適当でしょうか?
投稿日:2025/11/17 23:17 ID:QA-0160782
- Bonさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、前段の就業規則違反に該当するか?についてです。
貴社の就業規則次第ですが、就業規則に服務規律が定めており、その規定違反
が業務に重大な支障を与えている場合、就業規則に基づき懲戒処分を課すこと
は可能です。
しかし、業務に重大な支障を与えている場合の判断は主観的になりがちです。
処分を行う前に、客観的な事実(チャットの回数、時間、業務への影響度)を
確認し、まずは口頭での厳重注意や業務改善指導から始めるのが一般的です。
それでも改められない場合は、懲戒処分を行うのが適当でしょう。
後段の不正受給に該当するか否かですが、貴社の会社規定の定めによるところが
大きく影響する問題です。通勤行為が認められない場合は通勤手当の返還義務が
ある旨の規定を明確に定めていた場合は、不正受給としての対応は即可能です。
こちらも前段と同じですが、まずは事実確認を行い、厳重注意、業務改善指導
の上、改善が見られなければ、懲戒処分を行うのが適当でしょう。
投稿日:2025/11/18 09:47 ID:QA-0160799
相談者より
ご回答ありがとうございます
投稿日:2025/11/18 20:48 ID:QA-0160854大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
「Teams雑談(勤務時間中の私語)」 と 「交通費の不正受給の疑い」 を分けて、法的根拠・就業規則該当性・懲戒可能性・適切な処分ラインをご説明申し上げます。
A 就業中のTeamsチャットでの反復雑談について
1.結論
就業規則違反に該当する可能性が高いですが、
懲戒処分を行う場合は“程度・頻度・業務への影響”が非常に重要になります。
2.法的視点
(1)私的行為による労務提供義務違反(労働契約法3条、信義則)
(2)職務専念義務違反(判例上確立)
判例でも、明確に認定されている要素は以下の通りです。
長時間の私用メール・私用ネット利用
業務に明らかに支障がある
上司の注意に従わない
(例:中日本フード事件、他の「私用メール懲戒」系の労働審判例)
3.就業規則上の典型的な該当条文
「職務専念義務違反」
「会社の業務を妨げる行為」
「職務上の指揮命令に従わない行為」
「服務規律違反」
※もし御社の就業規則に「勤務時間中の私用SNS/チャット禁止」「会社設備の私用禁止」があれば、該当性はかなり強くなります。
4.懲戒処分の可否
可能。ただし重い処分はリスク大。
5.処分の適切ライン(一般的な順序)
まず口頭注意(指導)
注意書(文書)
始末書の提出
けん責
(業務に明確な支障があり、注意後も改善しない場合)
※いきなり減給・出勤停止・懲戒解雇は、ほぼ不相当。
6.実務的対応のポイント
まず「事実確認」と「ログの客観的証拠」が必要
次に「上司からの是正指示ポイント」を明確に
注意後も改善しない場合に、段階的に処分を検討
B 交通費の不正受給について
1.結論
不正受給に該当する可能性が高いです。
ただし、処分の重さは
(1)意図性(故意か)
(2)会社の交通費規程の詳細
(3)通勤方法の一時的変更の扱い
これらで大きく変わります。
2.電車通勤申請しているのに、週1回だけ友人の車で通勤していた
(1)一般企業の交通費規程の考え方
ほとんどの会社で以下を規定しています:
「申請した経路で通勤すること」
「通勤方法の変更があれば申告する義務」
「虚偽申請・不正受給は懲戒対象」
たとえ週1回であっても、本来支給対象の実費が発生していないため、支給交通費の一部が不正受給に当たる可能性があります。
2.故意性の判断
本人の「申告義務があると知らなかった」という主張は一般的に通用しません。
が、
悪質性(完全に虚偽申請/継続性/金額規模)
が処分の判断基準になります。
3.懲戒処分の相場(水準感)
・軽度(相当多い)
注意(口頭)
注意書・指導文書
差額返還(任意)」
※悪質でない、金額が少ない、申告義務の認識が薄かった場合。
・中度(故意性・継続がある場合)
けん責
始末書提出+返金
※今回、週1回×3ヶ月=約12回、頻度としては継続性あり。
→「けん責」が妥当ラインのケースが多い。
・重度(悪質な虚偽・金額大・過去注意あり)
減給(労基法の範囲内)
出勤停止
※通常、今回の程度ではここまでは重すぎる。
・最重度(完全な虚偽申請・故意・大規模・悪質)
懲戒解雇
※今回のケースは到底該当しません。
4.総合的な実務判断(御社向け)
今回のケースを一般的な実務で評価すると:
【A】Teams雑談 → 職務専念義務違反
毎朝・毎昼・毎夕と「恒常的」
業務に支障があるなら、注意指導+改善指示
改善しなければ 注意書/けん責 が妥当
【B】交通費の不正受給 → 故意性は限定的だが規程違反
申請経路と異なる通勤 → 規程違反
友人送迎 → 実費が発生せず、不正受給に当たりうる
悪質性は中程度
→ 交通費の差額返還+けん責または始末書レベル が相当
5.実務での進め方(必須ステップ)
事実確認(本人・同僚・ログ)
就業規則・通勤費規程の該当条文チェック
本人に弁明の機会を付与(懲戒に必須)
処分理由書を作成(懲戒相当の場合)
交通費は返還の上で再発防止措置
6.まとめ
A 就業中のTeams雑談
・ 就業規則違反の可能性:高い
・ 処分の妥当性:
まず注意・指導
改善しなければ けん責 程度
B 交通費不正受給
・ 不正受給に該当:する可能性が高い
・ 処分の妥当性:
返金(差額)+始末書またはけん責
悪質性は中程度、懲戒解雇などは過重
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/18 09:54 ID:QA-0160800
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/11/18 20:49 ID:QA-0160855大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
職務外チャットや無駄話は、貴社の就業規則次第ですが、就業中は職務専念義務をうたっているはずですので、そうした条項があれば、服務違反となるでしょう。
とはいえ完全に無駄話がゼロというのは現実的ではないので、あらためて全社に服務規律徹底をアナウンスし、すべてのチャットは記録し、会社で検閲していることなど周知してそれでも態度が治らなければ、懲戒に進むので良いかと思います。
通勤についても同様で、「友人」という人物が誰で、どんな経緯で、どのような事情なのかわかりませんので、内容には踏み込まず、通勤費の適正使用をあらためて呼びかけ、実際の通勤実態を抜き打ちで調査することなど、行ってはどうでしょうか。
いずれも掲示板では具体的判断はできませんので、事実の確認を大前提で行ってください。
投稿日:2025/11/18 12:27 ID:QA-0160812
相談者より
ご回答ありがとうございます
投稿日:2025/11/18 20:50 ID:QA-0160856大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.就業規則に違反しているかどうかは、
就業規則の服務規定や懲戒処分規定を確認してください。
2.週に一度 友達に家まで送ってもらってました。ということですが、
何のためにそのようにしていたかです。
定期券を購入しているのであれば、特段問題はないでしょう。
投稿日:2025/11/18 12:53 ID:QA-0160814
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、定期券は
購入していないと思われます。
投稿日:2025/11/18 20:52 ID:QA-0160857大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業時間中の常態化したチャットでの雑談は当然に雇用契約違反とされますので、就業規則上で該当する制裁事由に基づき制裁を科すことも可能といえます。
但し、注意指導をきちんと都度行っており記録にも残されておく事が必要ですので、それが未だという事でしたらまず適切な改善指導をされるのが先決です。
一方、通勤の件ですが、期間限定で週に一度のみの送迎という事でしたら、通勤定期を使用されている場合ですと通勤費に関わる影響は通常殆ど生じないものと考えられます。
従いまして、不正受給とまでは言い難い案件といえますので、こちらは処分無が妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/11/18 19:09 ID:QA-0160851
プロフェッショナルからの回答
懲戒
以下、回答いたします。
(1―1)「何らかの形で罰することは可能でしょうか?」とのことです。「懲戒」については労働契約法において次のように定められています。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
(1-2)これを踏まえれば、「懲戒」を行うためには、概して、次の要件を満たす必要があると考えられます。
1)就業規則において懲戒権(懲戒の種類や事由)が定められていること。
2)労働者の行為が「懲戒事由」に該当すること(企業秩序を現実に侵害したこと、若しくはその危険が認められること)。
3)処分の内容や手続きからみて、懲戒権の濫用と評価されるものではないこと。
(1-3)本件、「特定の人とTeamsチャットで雑談を毎朝、毎昼後、毎夕と繰り返ししている。適度な範囲を超えている。」とのことです。上記(2)に鑑みれば、懲戒の可否、種類を検討するに際しては、就業規則を確認するとともに、1)こうした「職務懈怠」や「業務命令違反」が企業秩序にどのような影響をもたらしているのか、2)どのような処分(懲戒の種類)に当たることを余儀なくされているのか、3)本人の言い分(弁明)は何か、酌むべきことは何か、について精査することが必要であると考えられます。
(2―1)「交通費を会社から支給されているにも関わらず、自ら依頼して、約3ヶ月間 週に一度 友達に家まで送ってもらっていました。これは不正受給に該当しますか?」とのことです。通勤費については、民法の次の規定により、本来的には労働者が負担するものと認識されます。
(弁済の場所及び時間)
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
(弁済の費用)
第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
(2-2)それにもかかわらず、通勤費を会社側が負担しているのには、(遠方に住んでいたとしても)良き人材を採用したい、(住居からの距離に振り回されない)円滑な配置転換(転勤)を図りたい、(給料に上乗せすることによって)生活を支援したい、といった側面があると考えられます。
(2-3)但し、通勤に必要とされる額を支給するものであり、過大給付(不正受給)は回避する必要があると認識されます。こうした観点で、最短・最安ルートに基づいて支給額が決定されているものと思われます。
(2ー4)そして、最短・最安ルートに変更があるようであれば、その都度申請していただくことにすればいいのではないかと思われます。「自ら依頼して、約3ヶ月間 週に一度 友達に家まで送ってもらってました」については、未だこの段階には至っていないように見受けられます。
投稿日:2025/11/18 21:42 ID:QA-0160859
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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