育休の延長について
いつもお世話になっております。
弊社の社員が2024年10月より育休をしており、当初は2025年8月に復帰予定だったのですが、保育園の空きがなく入園できなかったので1歳6か月まで延長しております。延長は2026年2月までです。
本人曰く、入園は最短でも2026年4月1日とのことですので、2歳までの再延長をしないといけないのですが、その場合、育休申請の終了予定日は2026年3月31日にすべきなのでしょうか、それとも2歳の誕生日にすべきなのでしょうか。
また、2歳までの延長の申請の際に、保育園に入れなかった結果通知書を添付しないといけないと思うのですが、それは1歳6ヶ月の延長の際に添付した結果通知書を流用しても問題ないのでしょうか。
お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/12 11:20 ID:QA-0160526
- 総務の森さん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
今回のケース(育児休業の1歳6か月→2歳まで再延長)については、
「終了日」と「保育園の入園不承諾通知書(結果通知書)」の扱いがポイントになります。
以下、法令(育児・介護休業法)、厚生労働省通知、および実務運用に基づいてご説明申し上げます。
1.延長の法的根拠(育児・介護休業法第5条第2項・第3項)
育児休業は原則、子が1歳に達するまで取得できますが、
次の条件を満たす場合には延長が可能です。
延長区分主な要件延長上限(1) 1歳→1歳6か月まで保育所に入れない等やむを得ない事由子が1歳6か月に達するまで(2) 1歳6か月→2歳まで同上(引き続き入所不可)子が2歳に達するまで
つまり、今回のように「1歳6か月時点でも入園できない」場合は、
2歳到達日の前日まで延長が可能です。
2.「終了予定日」の設定方法
育休終了予定日は「3月31日」?それとも「2歳の誕生日」?
→正解は、「子が2歳に達する日の前日」です。
これは法令(育児・介護休業法施行規則第6条の2第2項)および厚労省通知(雇児発0331第2号)に基づく取扱いです。
・具体的には、
誕生日当日ではなく、その前日が育休満了日です。
たとえば、誕生日が2026年4月1日の場合、
項目日付子の2歳の誕生日2026年4月1日育児休業の満了日2026年3月31日職場復帰日(原則)2026年4月1日(=2歳誕生日当日)
したがって、ご質問のケースでは、
育児休業終了予定日は「2026年3月31日」が正しい設定です。
3.延長申請に必要な書類(入園不承諾通知の扱い)
延長申請時には、「保育所等入所不承諾通知書」など、
「保育所に入れなかったことを証する書類」を添付することが原則です。
ただし、1歳6か月延長時に提出済みの不承諾通知書を「流用」できるかは、
保育園・自治体の運用によって異なります。
・基本原則(厚労省の運用通知より)
「再延長(1歳6か月→2歳)の場合も、原則として再度“保育所に入れなかったこと”を確認できる書類が必要。」
(出典:厚生労働省「育児休業給付Q&A」2024年版 Q-14)
理由:
延長の判断は「現時点で入所できない」事実が必要で、
過去(1歳時点)の結果通知では現状確認ができないためです。
・ 実務上の運用(自治体・ハローワーク)
実際には次の2パターンがあります:
自治体・ハローワークの運用必要書類
(1) 原則運用(多数派)1歳6か月時とは別に、再申込後の入園不承諾通知書を新たに提出
(2) 柔軟運用(少数)「1歳6か月時の不承諾通知書」と「自治体申込控え」または「保育園の空きがない旨の証明書」でも可
よって、「以前の結果通知書の流用」は原則NG。
新たに2026年2月入園申込を行い、不承諾となった場合の通知を添付するのが確実です。
4.延長申請の実務スケジュール(育休給付・人事手続)
時期手続内容提出先2026年1月末〜2月上旬保育所入所申込・結果通知受領自治体(市区町村)結果通知受領後すぐ2歳までの育児休業延長申請会社 → ハローワーク(育児休業給付)会社内では育児休業再延長願(本人)+不承諾通知書添付会社(人事労務)育休満了2026年3月31日―
5.補足:育児休業給付金の延長も同様
雇用保険の育児休業給付金についても、
延長申請は同様に「不承諾通知書の写し」を添付して行います。
延長上限:子が2歳に達する前日まで(=3月31日)
手続:事業主経由でハローワークに提出
提出期限:1歳6か月到達日以降、速やかに(原則10日以内が望ましい)
6.まとめ
論点回答延長の最終日子の2歳誕生日の前日(例:誕生日4/1なら3/31まで)育児休業再延長申請1歳6か月時の延長終了日(2026年2月)前に申請添付書類原則、新しい入園不承諾通知書が必要(前回の流用は不可)育児休業給付金同様に3/31まで支給対象・再延長手続要
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/13 07:54 ID:QA-0160573
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
育児休業給付金の支給期間は、原則として子が2歳に達する日(誕生日の前日)
まで再延長が可能ですので、2歳まで申請する方が一般的でしょう。
2026年3月31日を終了日とすると、もし4月1日に入園できなかった場合、
再度、2歳までの再延長の申出が必要になり、手続きが二度手間になる為です。
勿論、絶対、申請上の終了日はこの日という法令上のルールはございません。
また、1歳6か月への延長時に提出した結果通知書を流用することはできません。
育児休業給付金の支給期間の再延長(1歳6か月から2歳)には、その延長決定時点
で、2歳までの保育園等の入所を希望しているにもかかわらず入所できないという
状況を証明する必要があります。
そのため、1歳6か月への延長時に提出した結果通知書ではなく2026年4月入園に
向けた最新の、不承諾通知書(入所保留通知書)が必要となります。
投稿日:2025/11/13 08:19 ID:QA-0160579
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