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社会保険料不足額について。

社会保険料の不足額があったとして
本日、納付書が届きましたが何年度の何月分の保険料などなにも書かれていませんただ納付書のみが会社に届きました。
年金機構に問い合わせましたが長く保留にされて待た結果が何年度の何月分の保険料かは答えれないと言われました。
何年度の何月分の社会保険料不足額かを書面などで明確にしていただけない場合こちらとしてもお支払いが出来ません。納付書のみではなにか分かりませんと伝えましたが機械の判断ですからお答え出来ないとだけを言われました。
社会保険料不足額を支払う必要ありますか?

投稿日:2025/11/11 19:02 ID:QA-0160516

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何年度の何月分の社会保険料不足額なのかは、
答えられないということはありません。

管轄の年金事務所に再度、問い合わせてください。

投稿日:2025/11/12 19:58 ID:QA-0160539

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、請求しておきながら内容が不明というのは行政機関としまして責任ある対応とは言い難いものです。

御社側で不足の覚えが全くないという事でしたら、請求内容に不服があるものとして社会保険審査会へ異議申し立てをされる事が可能です。

詳しい手続き等に関しましては、地方厚生局のウェブサイトを確認されるかまたは直接お問い合わせ頂ければよいでしょう。

投稿日:2025/11/12 22:33 ID:QA-0160549

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
社会保険料(健康保険厚生年金保険)の「不足額納付書」が突然届いた場合、内容(期間・原因)が不明なまま支払うことは避けるべきです。以下で法的・実務的観点から整理してご説明申し上げます。

1.「社会保険料不足額納付書」が届く典型的なケース
まず、こうした納付書は日本年金機構(以下、機構)が次のような原因で自動的に発行することがあります。
主な原因→内容
(1) 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の反映後に再計算された→改定後標準報酬との差額が生じて、過去月分に不足が出た
(2)資格取得・喪失届の反映遅延→資格取得月に遡って保険料が追加計上された
(3)賞与支払届の誤処理や訂正→社会保険料算出の再計算による追加発生
(4)端数処理・事務センターでのシステム補正→小額(数十円〜数百円)の調整発生
(5)事業所情報の統合や分割(管轄変更など)→同一法人内での登録データ調整時に自動発行されることも
→いずれも「原因と対象期間の明示が必要」であり、納付書だけでは法的に支払義務が確定したとはいえません。

2. 納付書のみでは「支払義務の確定」はしていません
社会保険料の納付義務は、健康保険法第167条・厚生年金保険法第88条に基づいて発生しますが、
その前提は「賃金総額・標準報酬・対象月が確定していること」です。
【法的に重要な点】
「いつの分かわからないまま支払う」=公金支出の根拠が不明確。
会計上も「未払金の根拠不明」となり、経理処理上リスクが残ります。
したがって、
(1)期間・金額の根拠が明示されない限り、納付書だけでは支払う必要はありません。
(2)年金機構に「照会結果(文書またはメール)での回答」を求めて構いません。

3.実務対応として取るべき手順
(1)年金事務所(管轄)へ文書で照会依頼を出す
電話ではなく、「照会書(文書)」を提出するのが最も確実です。
「社会保険料不足額通知に関する照会書」として次のように記載します。
・照会書(例)
件名:社会保険料不足額納付書に関する照会
貴機構より当社宛に「社会保険料不足額に関する納付書」が送付されましたが、当該納付書には年度・月・原因等の記載がなく、内容の確認ができません。
つきましては、以下について書面にてご回答をお願いいたします。

1.当該納付書が対象とする保険料の年度・月
2.不足が生じた原因
3.金額算定の根拠
これらの確認ができない場合、支払処理ができませんので、文書回答をお願いいたします。
(2)納付期限が迫る場合の対応
納付期限(通常は発行日から約10日〜2週間)が迫る場合でも、
原因不明のまま支払う必要はありません。
やむを得ず「期限内に支払う」場合でも、次のように処理します:
一旦支払うが、「異議申立て保留」扱いとして照会継続
経理上は「仮払金」処理として科目を明確化(確定次第振替)

4,年金機構側の回答が「機械処理だから不明」の場合
実際、年金機構は一部事務センターで機械判定を行っており、担当者が即答できないことがあります。
しかし、「どの被保険者のどの月分か」を特定できなければ納付義務は確定しません。
(1)よって、「機械処理だから不明」という回答は法的にも不十分。
(2)管轄の「年金事務所 収納担当」または「事業所指導担当」へ再照会するのが正しい対応です。

5. 支払わないまま放置するとどうなるか
納付書に記載の「納付期限」を過ぎると、延滞金が課される可能性があります。
しかし、「根拠が不明確な納付書」については、延滞金を課す法的正当性がないため、支払保留の文書を提出しておけば差支えありません。

6.実務上の結論
結論→内容
(1)内容不明の納付書をそのまま支払う→根拠が不明確で会計上・法的にリスク
(2)原因・対象月の書面照会を行う→照会書またはメールで回答を求める
(3)回答後に確認・納付→原因特定後に経理処理を確定
7.参考条文・根拠
健康保険法 第167条(保険料の納付義務)
厚生年金保険法 第88条(保険料の納付義務)
行政手続法 第8条(理由の提示義務)
 → 行政機関は不利益処分を行う際、理由を明示しなければならない。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/13 05:55 ID:QA-0160563

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

支払請求について、詳細な書類が確認できない限り、安易に支払いに応じる
必要はありません。年金機構側の対応に不足があると思案いたします。

年金機構に対し、支払い根拠となる正式な書面がないと、経理処理ができない
ことを毅然と伝えて交渉を続けてください。

年金機構側も詳細についての説明責任はございます。
以下は責任逃れにしか過ぎません。
|機械の判断ですからお答え出来ない

確認は電話ではなく、直接、ご訪問をなさった方が即答を得られやすいものです。
場合によっては直接のご訪問もご検討ください。

投稿日:2025/11/13 07:46 ID:QA-0160571

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

明細がないということでは経費処理もできるはずがなく、明らかに先方の言い分に無理があります。
応えない、無視はリスクもあるので、穏便に進めるなら再度問い合わせの上、らちがあかなければ不服申請をしてはいかがでしょうか。

投稿日:2025/11/13 12:27 ID:QA-0160599

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の文面より、年金事務所の担当者の言い分は「年金事務所としては納付不足を認識したから追納を通知したまでであり、納付不足の精査はあくまでも貴社の側で行ってください…」という趣意なのではないかと推察します。

実は私も人事部時代にご質問者様と同様の経験がありましたが、このような場合は年金事務所と対決していたずらに時間と労力を浪費するより、まずは納付不足が本当に発生しているのか、事実確認することの方が最優先と考えます。そこで次の手順で問題解決することをアドバイス申し上げます。

まず年金事務所の担当者には「不足が明らかなら追納するが、原因を特定できていないのに、言われるままにお金を支払うことは、当社のルール上できないので、当社の側できちんと精査したい。ついては年金事務所にも協力(情報開示と支払猶予)して欲しい。」と相談してみましょう。

実際のところエビデンス(根拠)にもとづいて支払いを起こすのは経理の鉄則です。よくわからないがとりあえず支払うという処理は、経理部が認めないと思います。また私の想像ですが、経理部はすでに法定福利費+預り金残高と納付額との不一致を認識しており、支払いを依頼する際に説明を求められる可能性があります。

そこでちょっと面倒ですが、質問者様の側で過去の標準報酬決定通知を遡及調査し、時系列で月々の納入告知書との突合チェックを行うことをお勧めします。もし標準報酬決定通知を滅失してしまった場合は、年金事務所に再交付請求することができます。

貴社が日本年金機構の電子送達システムに登録していれば、これまでの社会保険料の算定データを取得できます。ただし登録以後のデータしか取得できませんので、未登録であれば年金事務所に社会保険料の算定データを開示請求することも可能です(ちょっと見づらいですが…)。

ここまで精査しても原因が判明しなければ、改めて年金事務所を訪問して、担当者に良い解決策を相談してみてはいかがでしょうか?電話口では取り付く島もなかった堅い担当者が、何度も足を運ぶことで、思わぬ助け舟を出してくれることもあります(結構あります!)。

社会保険料の不一致が発生する主な要因は届出の遅れ(会社側)と処理の遅れ(年金事務所側)に尽きます。特に採用や異動、昇給などを不定期かつ頻繁に実施している事業所ほど、不一致が起こりやすいので、今回の件が解決したら、いったん社内の人事制度の運用を点検してみるとよいでしょう。

アドバイスは以上となりますが、少しでもご質問者様のお役に立てば幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。

投稿日:2025/11/13 14:11 ID:QA-0160609

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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