特定技能外国人(1号)の期間満了の解釈について
お世話になっております。
特定技能外国人(1号)の「期間満了」の解釈についてご教示ください。
一般的であれば、契約期間終了日まで就業するのが当然と考えておりました。しかし、特定技能外国人(1号)の場合、当方から「契約期間満了につき更新しない」旨を通知すると、転職先を探すこと自体は理解できるものの、転職先が決まり次第、当方への相談もなく相手方の登録支援機関や入管への手続きを進め、許可が下りると契約期間終了日前に退職してしまうケースがほとんどです。
それでも(心情は別にして)転職先が早めに決まる場合は特に問題ありませんが、転職先の決定がぎりぎりになった場合、次の就業開始まで期間が空くため、失業等給付を受けたいとして離職票の発行を求められることがあります。このような方に限って、契約終了日前に退職を申し出ていながら「早く失業等給付を受けたいので会社都合にしてほしい」と希望されます。
このような場合、「期間満了による退職」ではなく「自己都合退職」に該当するのではないかと感じております。一方で、本人は「更新しないと言われたのだから会社都合だ」と主張してきます。
このようなケースにおける「退職区分(期間満了・自己都合・会社都合)」の判断について、どのように整理すべきかご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/11/11 12:12 ID:QA-0160489
- asyouwiさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |契約終了日前に退職を申し出ていながら「早く失業等給付を受けたいので |会社都合にしてほしい」と希望されます。 期間満了を伝えた後、契約終了日…
投稿日:2025/11/11 13:18 ID:QA-0160494
相談者より
契約期間終了日前に退職を申し出たものは、期間満了とはせずに自己都合退職扱い、終了日まで在籍して本人が更新を希望していた場合は期間満了で会社都合扱いでよろしいでしょうか。
投稿日:2025/11/11 16:14 ID:QA-0160508大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 特定技能1号外国人の「期間満了」「契約満了前退職」における退職区分(会社都合・自己都合・期間満了)の扱…
投稿日:2025/11/11 13:50 ID:QA-0160495
相談者より
ご回答ありがとうございました。 離職コードを含めた詳しいご解説、感謝申し上げます。 今後の参考とさせていただきます。
投稿日:2025/11/12 11:42 ID:QA-0160527大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 で ご相談の件ですが、特定技能外国人で無い場合も含めまして、契約終了の有り方によるものといえます。 すなわち、契約更新の可能性が当初から無いか、また…
投稿日:2025/11/11 13:55 ID:QA-0160496
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/11/12 11:43 ID:QA-0160528大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
特定理由離職者
以下、回答いたします。 (1―1)有期労働契約の場合、「やむを得ない事由」があるときは、労働者は契約期間途中(契約期間終了日前)でも解約(退職)することができます。(民法628…
投稿日:2025/11/11 14:10 ID:QA-0160502
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/11/12 11:44 ID:QA-0160529大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。また前回はご丁寧なコメントを頂戴し恐縮です(回答者としてモチベーションが上がります!)。 さてご相談の件、単刀直入にアドバ…
投稿日:2025/11/11 14:54 ID:QA-0160504
相談者より
ご回答ありがとうございました。困った時ばかりで申し訳ございませんが非常に心強いです。引き続きご助言いただけるとありがたいです。
投稿日:2025/11/12 11:46 ID:QA-0160530大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
追加のご質問について、回答いたします。 |契約期間終了日前に退職を申し出たものは、期間満了とはせずに自己都合退職 |扱…
投稿日:2025/11/11 16:38 ID:QA-0160509
相談者より
度重なるご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/11/12 11:47 ID:QA-0160531大変参考になった
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