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社員旅行に代わるもので

現在は隔年で社員旅行を実施しておりますが、自由参加としているせいかんだん参加者が少なくなってきており、このままでいくと社員の50%を越える参加者は見込めなくなりそうで、社員旅行自身の実施そのものが出来なくなる可能性があります。
一部社員より、社員が一緒に行く旅行ではなく個人での旅行などに行った場合に会社から補助と言う形で金銭を支給してはどうかという意見があります。
このようなもので従業員の半数以上が利用すれば社員旅行のような福利厚生として認められるのでしょうか、また従業員の家族に対しても補助をだしてほしいと言う意見もあります。家族への補助金は福利厚生費でなく交際接待費に当たるということも聞いた事があります。実際はどうなのでしょうか。

投稿日:2009/05/13 11:54 ID:QA-0016046

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

参加率の低い社員旅行でも、費用の損金処理は可能か?

■従業員の福利厚生のために支出した金額であれば、経費として認められますが、業務上の必要経費としての優先順位は低い項目です。従って、支出の趣旨、態様によっては、給与手当や交際費として処理する必要があります。
■福利厚生費の大前提は、従業員の福利厚生のため、《 すべての従業員に公平 》 であり、《 社会通念上妥当な金額 》 までとされています。ご相談の事例のように、50%以上の参加がなければ、福利厚生費とは言えず、参加した社員の給与として扱われることになります。
■直接の被用者でもない従業員の家族の費用も、本人への支給の形をとれば、給与所得、直接支給すれば、消去法的に交際費として処理する必要が出てくると思います(税理士さんに確認して下さい)。いずれにしても、福利厚生の趣旨から大きく逸脱した支出ですから、課税負担を含め、どれだけの意味があるか、(費用対効果の面から)シッカリ吟味して対応することが必要です。

投稿日:2009/05/13 13:40 ID:QA-0016047

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