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振替休日を時間単位にしたい

現行の就業規則では、振替休日については1日単位で行うようにしていますが、これを時間単位で行うようにしたいと思っています。

具体的には、残業時間のたまったものを休日に振り替える。或いは半日単位、時間単位の振替休みとしてもらう。

これらを実施する場合に就業規則の改定と従業員代表者の同意書を作成する予定でいますが、このほかに注意しなければならないことがあったら教えていただければ幸いです。

投稿日:2009/04/30 12:39 ID:QA-0015955

*****さん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

この度の労働基準法法改正により、年次有給休暇につきましては労使協定の締結により時間単位で付与が可能(※2010年4月より)となりましたが、振替休日については半休も含めましてそのような制度は認められておりません。

本来休日というのは「暦日単位」で付与するものですから、労使間で合意の上取り決めをしましても法令違反で制度自体が無効となりますのでご注意下さい。

ちなみに「残業時間のたまったものを休日に振り替える。或いは半日単位、時間単位の振替休みとしてもらう」となりますと、法的には振替休日ではなく代休とされますので、その旨代休として半日・時間単位の休みを後日与える制度を設ける分には差し支えございません。

但し、運用面でかなり複雑になること、時間単位の代休では疲労回復や時間利用の面で労働者にとってのデメリットも大きくなることから、本人が希望する場合にのみ適用する制度とすべきです。

勿論代休の場合ですと、原則として既に行われた時間外・休日労働等の事実は消えませんので、休みを与えても相当時間分につき法定の割増賃金部分の支給は必要になります。

加えて、少なくとも同一賃金支払期間内で代休を付与しなければ賃金全額払いの原則より先に割増部分のみならず残業時間分の全ての賃金額を支払わなければならなくなりますので、うっかり法令違反とならない為にも出来る限り早い時期に付与することが求められます。

投稿日:2009/04/30 14:09 ID:QA-0015958

相談者より

時間単位の振替は無理であることと代休は運用面で複雑になることがよく分かりました。
代休の場合の時間管理と割増部分の支払管理を行う仕組を作ってシミュレートしてから運用するかどうか決めたいと思います。

的確なアドバイスをいただきありがとうございました。

投稿日:2009/04/30 19:03 ID:QA-0036255大変参考になった

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