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残業時間の計算方法について

いつも大変お世話になっております。

残業時間の計算方法について、疑問があります。専門家の皆様のご意見をお聞かせいただけますと幸いです。

法律では週40時間を超える部分について、時間外労働の扱いとなり時間数×1.25の支払いが発生するかと思います。
ただ、週の月~金の間で祝日等があり、週の労働時間が32時間であった場合、その週の土曜日に8時間労働しても、本当は残業時間には加味しなくてもよいのでは?と考えております。(給与計算上は支払っております。36協定上の時間管理についてです)

月 8:00~17:00 (8h)
火 8:00~17:00 (8h)
水 法定外休日
木 8:00~17:00 (8h)
金 8:00~17:00 (8h)
土 法定外休日
日 法定休日

上記の場合、土曜日に8時間出勤した場合、現在は時間外労働として125%の支払いをしていますが、水が祝日で休みだと、月~金までの労働時間が32時間になるため、土曜日出勤しても40時間以内に収まり、時間外労働にはならないという認識です。
ただし、所定外労働時間として100%分の賃金は別途支払う必要があります。

この認識で行くと、祝日のある月は法の残業時間より多く残業時間が計算されているという考えになるかと思いますが、この認識に誤りはありますでしょうか?
確認させていただけますと幸いです。

投稿日:2025/09/17 16:14 ID:QA-0158353

模索する人事さん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の「時間外労働」の定義 労働基準法上、時間外労働(いわゆる残業)は以下のときに発生します。…

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投稿日:2025/09/17 18:42 ID:QA-0158369

相談者より

詳細の回答ありがとうございました。大変参考になりました。いただいた助言も踏まえて今後の対応を検討いたします。

投稿日:2025/09/18 08:11 ID:QA-0158392大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |この認識で行くと、祝日のある月は法の残業時間より多く残業時間が計算 |されているという考えになるかと思いますが、この認識に誤りはあります |で…

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投稿日:2025/09/17 20:46 ID:QA-0158379

相談者より

早速の回答ありがとうございました。規程について変更の予定はありません。36協定上の残業時間計算については、土曜日の8Hは残業時間にならないという理解で問題ありませんでしょうか?

投稿日:2025/09/18 09:27 ID:QA-0158401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、週40hまでは法内残業になりますので、 土曜日の8h分は、割増は不要で100%の通常単価で問題ありません…

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投稿日:2025/09/17 21:16 ID:QA-0158380

相談者より

早速の回答ありがとうございました。当社の賃金規定通りの運用となっております。また36協定上の残業時間計算については、土曜日の8Hは残業時間にならないという理解で問題ありませんでしょうか?

投稿日:2025/09/18 09:28 ID:QA-0158402大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令上の取り扱いはご認識の通りで実労働時間で週40時間を超えていなければ時間外労働割増賃金の支払義務は生じません。 しかしながら…

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投稿日:2025/09/17 21:25 ID:QA-0158381

相談者より

早速の回答ありがとうございました。原稿のほ法令以上の運用を変更する予定はありません。また36協定上の残業時間計算については、土曜日の8Hは残業時間にならないという理解で問題ありませんでしょうか?

投稿日:2025/09/18 09:28 ID:QA-0158403大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

水曜が祝日(休日)、月曜日~金曜日までの労働時間が32時間で土曜日に出勤しても40時間以内に収まるのであれば、時間外労働…

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投稿日:2025/09/18 06:41 ID:QA-0158386

相談者より

早速の回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/18 09:29 ID:QA-0158404大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 「36協定上の残業時間計算については、土曜日の8Hは残業時間にならないという理解…

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投稿日:2025/09/18 11:04 ID:QA-0158420

相談者より

早速の回答ありがとうございます。認識に誤りがないことを聞いて安心しました。

投稿日:2025/09/18 11:16 ID:QA-0158425大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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