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産後パパ育休について

下記の条件の場合、産後パパ育休制度及び社会保険料免除はどのような扱いになりますでしょうか?

完全週休二日制の会社で、下記の期間取得した場合
育休:2月28日(土)〜3月15日(日)16日間

育児休業給付金
産後パパ育休制度が適用され、育児休業給付金及び出生後休業支援給付金で休業開始時賃金の80%相当が支給されるのでしょうか?

▼社会保険料免除
2月分及び3月分の社会保険料が免除されますでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2025/09/16 21:08 ID:QA-0158307

ととととととさん
東京都/教育(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 産後パパ育休制度と育児休業給付金 期間:2月28日(土)〜3月15日(日) → 16日間(実質的…

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投稿日:2025/09/17 09:10 ID:QA-0158314

相談者より

具体的にご回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。

投稿日:2025/09/17 09:21 ID:QA-0158315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |産後パパ育休制度が適用され、育児休業給付金及び出生後休業支援給付金で |休業開始時賃金の80%相当が支給されるのでしょうか? ↓ ↓ ↓ ご認…

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投稿日:2025/09/17 12:03 ID:QA-0158328

相談者より

ご回答ありがとうございます。他の方と回答が異なっていたため、追加で質問させていただけますと幸いです。

下記の場合は2か月分(1月および3月)の免除対象となるのでしょうか。
出産予定日:1月21日(水)
育休①:1月26日(月)~1月31日(土)6日間
有休:2月1日(日)~3月1日(日)
育休②:3月2日(月)~3月15日(日)14日間

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/17 14:49 ID:QA-0158345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.育児休業給付金及びかつ出生後休業支援給付金の対象ということですと、   67+13=80%相当の支給となります。 …

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/17 12:28 ID:QA-0158329

回答が参考になった 0

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